できるだけ早く行う相続手続きには、死亡保険金の請求や利用サービスの停止・名義変更など、期限的には余裕のある手続きが多いです。
ですが、これらの相続手続きをできるだけ早くすることで、生活に余裕が出たり、不要な支出を減らしたりすることができます。できれば相続開始後1月以内、遅くとも2月以内に終えられると良いと思います。
内容 | 備考 |
---|---|
死亡保険金の請求 | 死亡保険金は保険金受取人固有の財産のため、遺産分割協議は不要です。 |
死亡退職金の請求 | 死亡退職金は退職金の支給対象者の固有の財産のため、遺産分割協議は不要です。 |
利用サービスの停止・名義変更 | 後で清算をするために支払ったものがある場合は領収書を残しておきましょう。 |
未払金の返済 | 後で清算をするために支払ったものがある場合は領収書を残しておきましょう。 |
所属団体への通知 | 所属する団体(医師会、税理士会、町内会など)へ死亡の通知をしましょう。 |
身分証明書等の返還 | 念のために返却する前にコピーを取っておくと良いでしょう。 |
相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。
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1.死亡保険金の請求
死亡保険金は、保険契約において定められた「保険金受取人」の固有の財産となります。そのため、保険事故(死亡)が発生すると、保険金受取人は遺産分割協議を経ずに死亡保険金を受け取ることができます。
相続が発生すると遺産分割協議書の作成が終了するまで、原則として、預金を引き出したり、株や投資信託などの金融資産を換価したりすることができず、被相続人が残した各種の支払いに充てる現金が不足したりすることがありますので、できるだけ早く手続きをすると良いでしょう。
2.死亡退職金の請求
死亡退職金や弔慰金は、原則として、就業規則や退職金規定、国家公務員退職手当法などの各種の規則や法令に定められた人の固有の財産です。つまり死亡保険金と同様に遺産分割協議なくしてその請求をすることができる権利なのです。
したがって、故人が働いていた会社や学校、行政庁などへ死亡の通知をし、必要な種類を送付することで、死亡退職金や弔慰金が早く支給されることになります。
相続税の支払いが予想される方は、その際に「就業規則」や「退職金規定」の送付をお願いすると良いでしょう。
3.利用サービスの停止・名義変更・未払金の支払い
公共料金や携帯電話利用料、インターネット利用料などは、故人が亡くなったとしても、利用の停止の手続きをしないといつまでも費用の請求が続きます。
したがって、次のようなサービスを利用されている場合で、将来的に利用する予定が無い場合は、早めに利用停止をすると良いでしょう。
☑ | 分類 | 項目 | 手続き先 |
---|---|---|---|
▢ | 公共インフラ | 電気 | 電力会社 |
▢ | 公共インフラ | ガス | ガス会社 |
▢ | 公共インフラ | 水道 | 市区町村 |
▢ | 準公共インフラ | 固定電話 | NTTなど |
▢ | 準公共インフラ | 携帯電話 | 携帯電話会社 |
▢ | 準公共インフラ | インターネット | インターネット会社 |
▢ | 準公共インフラ | WIFI | WIFI会社 |
▢ | 準公共インフラ | 衛星通信 | 衛星通信会社 |
▢ | 医療・福祉 | 病院・介護施設 | 病院・介護施設 |
▢ | 医療・福祉 | 介護レンタル用具 | 介護レンタル会社 |
▢ | 地代・家賃 | 駐車場 | 貸主 |
▢ | 地代・家賃 | アパート | 家主 |
▢ | その他 | 会費 | 所属団体 |
なお、故人に残された未払金を支払った場合には、後々遺産の中から清算してもらうために、必ず「領収証」や「レシート」を残しておくようにしましょう。
4.所属団体への通知・身分証明書等の返却
故人が生前に個人事業主として事業をしているような場合には、医師会や看護師協会、弁護士会、税理士会、全日本不動産協会などの団体に所属しています。
一般的にこれらの団体では、死亡した場合は、その遺族が退会手続きをすることが義務付けられていますので、死亡の通知をするとともに、適切な退会手続きをします。
また、免許証やパスポートなどの身分証明書は返納する義務がありますので、念のためコピーを2~3部取り、その後、速やかに返納しましょう。
まとめ
ここに記載をした「できるだけ早く行う相続手続き」は、故人が除籍された戸籍謄本や保険証券などの必要書類が必要になることが多く、やるべき手続きも多いのが通常です。
ですが、こちらの記事に書かれている相続手続きは、特に他の遺族に対して影響を与えるものではなく(つまり後々トラブルになることがない)ものであるため、早く手続きを行うことに越したことはありません。
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相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。
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