相続税申告
所得税申告
更正の請求
鑑定評価
財産コンサル
取得費査定
固定資産税還付
顧問サービス
不動産法人化
相続手続き
遺言書作成
タイムチャージ
出張日当
不動産仲介
- 業務報酬は、全て税込価格により表示しています。
- 業務報酬のお支払いは、原則として、業務終了後となります。
- 実際の報酬額は、個々の契約ごとに個別に決定を致します。
相続税申告業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
- 業務の内容は「相続税申告業務」をご覧ください。
- 面談時に申告不要と判断できる場合を除き、申告不要の場合も業務受任後は報酬のご請求を致します。
- 修正申告は報酬総額の30%~50%となります。ただし、弊所で当初申告を受任したものの修正申告につきましては、報酬総額の5%~30%となります。
- 相続人間で争いがある場合は、原則として争いのある当事者の一方からのご依頼のみ受け付けております。
- 不動産鑑定評価書を利用した相続税申告をする場合は、不動産鑑定評価報酬について10%~20%の割引があります。
- 土地評価のみの依頼はお受けしておりません。
(1) 基本報酬
基本報酬の額は、遺産総額に適用乗率を乗じて計算をします。
基本報酬 = 遺産総額 × 適用乗率
遺産総額 | 1億円以下 | 2億円以下 | 5億円以下 | 10億円以下 | 20億円以下 | 20億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
適用乗率 | 1.2% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 要相談 |
下限額 | 80万円 | 120万円 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 1,000万円 |
- 基本報酬には下限額があります。
- 遺産総額は次の金額の合計額となります。
- 相続税申告書第1表の①取得財産の価額
- 相続税申告書第1表の②相続時精算課税適用財産の価額
- 相続税申告書第1表の③純資産価格に加算される暦年課税分の贈与財産価額
- 相続税法の非課税の規定により上記1より控除された金額
- 小規模宅地等の課税価格計算の特例により上記1より控除された金額
- 非上場株式の評価額が1,000万円を下回る場合における「1,000万円−非上場株式の評価額」で計算される金額(配当還元方式により評価をする株式の場合を除く)
- 遺産総額につきましては1千万円未満の金額を切捨てます。
次の場合に該当する場合には、それぞれ次の金額相当額を基本報酬から割引致します。重複適用あり、最大20%(遺言執行又は相続手続を同時にご依頼の場合は最大30%)の割引となります。
- 過去5年以内に財産コンサルティング業務を依頼されていた場合・・・基本報酬の10%
- 遺言執行業務又は相続手続業務を同時にご依頼の場合・・・基本報酬の10%
- 過去5年以内にその他の業務を依頼されていた場合・・・各業務につき基本報酬の5%
(2) 加算報酬
加算報酬が発生する条件 | 加算額 |
---|---|
税理士法第33条の2に規定する書面の添付をする場合 | 基本報酬の10%+基本報酬の2%×(希望者の人数-1) |
税務代理人をする者が2人以上の場合 | ①同居の場合:2人目より基本報酬の5% ②別居の場合:2人目より基本報酬の10% |
相続税申告期限から1月以内に必要資料を大量に送付された場合 | 基本報酬の10%~30% |
契約締結日が相続税申告期限まで3月以内である場合 | 基本報酬の10%~30% |
相続人間で争いがある場合 | 基本報酬の10%~50% |
海外の資産の調査・評価が必要な場合 | 基本報酬の30%~100% |
海外で日本の相続税や所得税に相当する税金の申告が必要な場合 | 別途実費相当額 |
特別の利益の評価が必要な場合 | 基本報酬の10%~30% |
大量の預貯金等の異動分析・残高分析が必要な場合 | 基本報酬の10%~30% |
その他複雑、特殊又は大量な調査や評価が必要な場合 | 基本報酬の10%~100% |
各種の申請書、届出書、議事録等の文書の作成が必要な場合 | 1人・1書類につき3万円~5万円 |
延納申請をする場合 | 延納税額の5% |
物納申請をする場合 | 物納税額の10% |
不動産鑑定評価を利用する場合 | 不動産鑑定評価報酬×80%~90% |
資料取得代行手数料 | 相続手続きの加算報酬に準じます |
実費が発生する場合 | 実費相当額 |
出張を要する場合 | 出張日当 |
- 相続人、受遺者、相続人等の相続人、特別の利益を享受する者等で、相続税の申告義務を負う者をいいます。
所得税申告業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
- 業務の内容は「所得税申告業務」をご覧ください。
- 修正申告・更正の請求に係る報酬は、報酬総額の30%~50%となります。ただし、弊所で当初の確定申告を受任したものの修正申告・更正の請求につきましては、報酬総額の5%~30%となります。
- 不動産の譲渡所得のある方で取得価格が不明な場合は「不動産取得費査定業務」の業務依頼もご検討ください。
- 住民税のみの申告の場合も、所得税申告業務に係る報酬規程を準用して計算をします。
(1) 基本報酬
基本報酬の額は、総所得金額等の金額から申告分離課税の所得を控除した金額(以下「報酬算定所得」といいます)に適用乗率を乗じて計算をします。ただし、基本報酬には報酬算定所得に応じた最低報酬額が定められています。
基本報酬 = 報酬算定所得 × 適用乗率
報酬算定所得 | 500万円以下 | 1千万円以下 | 3千万円以下 | 5千万円以下 | 1億円以下 | 1億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
適用乗率 | 2.0% | 1.8% | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.7% |
最低報酬額 | 5万円 | 10万円 | 18万円 | 45万円 | 65万円 | 100万円 |
次のいずれかに該当する場合には、基本報酬に次に掲げる割合(重複適用有り、最大80%)を乗じた額を割引き致します。
- 2年連続で弊所にご依頼の場合・・・30%
- 3年以上連続で弊所にご依頼の場合・・・50%
- 他の業務を同時にご依頼の場合・・・10%~30%
(2) 加算報酬
加算報酬が発生する条件 | 加算額 | 最低報酬額 |
---|---|---|
複数人が同時依頼の場合 ※内容によっては個別依頼をお願いする場合もあります。(例:別生計の場合、同一生計であるが給与所得以外の所得がある場合等) | 1人につき基本報酬の10%~30% | 1人につき5万円 |
不動産所得がある場合 ※150仕訳まで無料 | 不動産所得の収入金額×1.0%※3 | 10万円※3 |
事業所得がある場合 ※300仕訳まで無料 | 事業所得の収入金額×1.0%※3 | 15万円 |
雑所得(営業)がある場合 ※50仕訳まで無料 | 雑所得(営業)の収入金額×1.0%※3 | 3万円※3 |
分離課税所得(株)がある場合 ※計算書類のみ作成の場合も同様 | 分離課税所得の所得金額※1×0.3%※3 | 5万円※2・3/銘柄 |
分離課税所得(不動産)がある場合 ※計算書類のみ作成の場合も同様 | 分離課税所得の所得金額×0.5%※3 | 10万円 /物件 |
帳簿の作成・仕訳が必要な場合 | 1仕訳につき300円 | – |
仕訳・レシート・領収書のチェックが必要な場合 | 1枚につき100円 | – |
医療費の集計が必要な場合 | 1領収書につき100円 | – |
申告期限まで3週間以内のご依頼の場合 | 割引前の基本報酬×10% | 5万円 |
申告期限1週間以内に資料を大量に送られた場合 | 割引前の基本報酬×30% | 15万円 |
消費税の申告が必要な場合 | (事業所得の収入金額+不動産所得の収入金額) ×0.5%※3 | 10万円 |
届出書や請求書、議事録等の文書の作成が必要な場合 | 1文書につき3万円~5万円※3 | – |
一定の計算書類を作成する場合 | 1文書につき1万円~5万円※3 | – |
税理士法第33条の2に規定する書面の添付をする場合 | 1万円~3万円※3 | – |
税務署からの意見聴取の対応 | タイムチャージ | – |
税務調査の立ち会い | 出張日当+タイムチャージ | – |
その他一定の書類・計算書の作成が必要な場合 | 1文書につき1万円~5万円※3 | |
実費が発生する場合 | 実費相当額 | |
資料を代理で取得する場合 | 相続手続きの加算報酬 | |
出張が必要な場合 | 出張日当 |
- 分離課税の所得金額は特例適用前の金額となります。
- 取得費が分かる資料があるか否かにより異なります。
- ボリューム、難易度等により若干異なります。
更正の請求業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
- 業務の内容は「更正の請求業務」をご覧ください。
- 相続税申告の更正の請求に限ります。
- 次のような場合の更正の請求は、相続税申告業務の報酬規定が適用されます。
- 純還付金額がマイナスとなる場合(修正申告となる場合)
- 未分割財産の分割により更正の請求をする場合
- 不足資料の提出により更正の請求をする場合 等
- 加算報酬は、還付の是非に関わらずお支払いが必要となります。
- 調査費、郵券代、日当、交通費等の実費は原則として不要です。
(1) 基本報酬
基本報酬の額は、純還付金額に適用乗率を乗じて計算します。
基本報酬 = 総所得金額等 × 適用乗率
当初申告担当事務所 | 依頼内容 | 適用乗率 |
---|---|---|
相続タックス | 更正の請求業務 | 10% |
他社 | 更正の請求業務 | 30% |
- 純還付金額は「還付金額」から「追納金額」を控除した金額となります。
- 純還付金額は10万円未満の金額を切捨てます。
(2) 加算報酬
加算報酬が発生する条件 | 加算額 |
---|---|
不動産鑑定評価書を利用した更正の請求の場合 | 不動産鑑定評価報酬×80%~90% |
他社発行の不動産鑑定評価書を利用する場合 | 当社の不動産鑑定評価報酬×30% |
国税不服審判所に対して不服審査請求をする場合 | 出張日当 + タイムチャージ |
一定の文書を作成する場合 | 1文書につき3万円~5万円 |
不動産鑑定評価業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
- 業務の内容は「不動産鑑定評価業務」をご覧ください。
- 顧問サービス業務を受任しているお客様以外は、原則として、不動産鑑定評価業務単体でのご依頼はお受けしておりません。
(1) 基本報酬
基本報酬の額は、評価対象となる不動産の固定資産税評価額を基にした報酬基本額に類型倍率及び成果物倍率を乗じて計算します。
基本報酬 = 報酬基本額 × 類型倍率 × 成果物倍率
① 報酬基本額
基本報酬額は、評価の対象となる不動産の固定資産税評価額(1千万円以下の金額を切り捨てます)に、固定資産税評価額に応じた適用乗率を乗じて計算した金額とします。ただし、その乗じた後の金額が最低報酬額を下回る場合には最低報酬額の金額とします。
固定資産税 評価額 | 1億円 以下 | 3億円 以下 | 5億円 以下 | 10億円 以下 | 20億円 以下 | 20億円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|
適用乗率 | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
最低報酬額 | 50万円 | 100万円 | 210万円 | 250万円 | 400万円 | 600万円 |
次に該当する場合、報酬基本額を最大20%割引致します。
② 類型倍率
評価倍率とは、評価対象不動産の評価類型に応じた倍率となります。
類型 | 類型倍率 | 類型 | 類型倍率 |
---|---|---|---|
更地 | 1.0 | 建付地・貸家建付地 | 1.0 |
自用の建物及びその敷地 | 1.0 | 貸家建物及びその敷地 | 1.0 |
借地権 | 1.1 | 底地 | 1.1 |
定期借地権 | 1.2 | 定期借地権が付着した底地 | 1.2 |
借地権付建物 | 1.2 | 区分所有建物及びその敷地 | 1.2 |
新規地代 | 1.3 | 新規賃料 | 1.3 |
継続地代 | 1.5 | 継続賃料 | 1.5 |
③ 成果品倍率
成果品倍率とは、成果品としてご提出致します成果品の種別に応じた倍率となります。
不動産鑑定評価報告書 | 調査報告書 | 意見書 |
---|---|---|
1.0 | 0.7 | 0.1~0.3 |
- 不動産鑑定評価報告書
不動産の鑑定評価に関する法律に厳密に従った評価となります。税務署や裁判所へ提出する評価書は不動産鑑定評価報告書によることが望まれます。 - 調査報告書
主に内部利用のための一定の条件下における評価となります。内部で合意形成を得るために必要なものであれば調査報告書で十分な場合があります。 - 意見書
主に変動率や地域性についてコメントした文書となります。
(2) 加算報酬
財産コンサルティング業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
- 業務の内容は「財産コンサルティング業務」をご覧ください。
- 5年以内に報酬総額の2倍以上の効果が見込めない場合には、報酬のお支払いはありません。
(1) 基本報酬
基本報酬の額は、報酬算定財産額に適用乗率を乗じて計算します。なお、報酬算定財産額は、個々の財産の相続税評価額(不動産は固定資産税評価額)に財産の種類に応じた適用乗率を乗じて計算した金額の合計額とします。
基本報酬 = 報酬算定財産額 × 適用乗率
財産総額 | 1億円以下 | 2億円以下 | 5億円以下 | 10億円以下 | 20億円以下 | 30億円以下 | 50億円以下 | 100億円以下 | 100億超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用乗率 | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 要相談 |
下限額 | 80万円 | 100万円 | 180万円 | 400万円 | 700万円 | 1,200万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
- 基本報酬には下限額があります。
- 報酬算定財産額は1千万円未満の金額を切り捨てます。
- ご依頼が2回目以降のお客様につきましては、基本報酬を50%割引致します。
- 遺言書作成支援業務と同時にご依頼のお客様につきましては、基本報酬を30%割引致します。
財産の種類 | 現金預金 上場株式 投資信託 債券 | 不動産 | 非上場株式・出資 | 年金・保険金・退職金 | 相続時精算課税適用財産 | 貸付金 | 左記以外の財産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用乗率 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
(2) 加算報酬
加算報酬が発生する条件 | 加算額 |
---|---|
遺留分侵害額の計算及び遺留分対策が必要な場合 | 基本報酬の30% |
事業承継税制の適用の検討をする場合 | 非上場株式の評価額×5%(最低50万円) |
資産管理会社を利用した節税対策を検討する場合 | 基本報酬の10%~30% |
事業会社の節税対策を検討する場合 | 基本報酬の30%~50% |
医療法人の節税対策を検討する場合 | 基本報酬の30%~50% |
組織再編を検討する場合 | 基本報酬の30%~100% |
不動産が存在する場合 | 1利用単位につき10万円~50万円 |
国際資産税の検討が必要な場合 | 基本報酬の30%~100% |
海外の不動産・株式の評価が必要な場合※ | 基本報酬の30%~50% |
特別の利益の評価が必要な場合 | 基本報酬の10%~30% |
その他複雑、特殊又は大量な調査や評価が必要な場合 | 基本報酬の10%~100% |
各種の申請書、届出書、議事録等の文書の作成が必要な場合 | 1人・1文書につき3万円~5万円 |
実費が発生する場合 | 実費相当額 |
出張が必要となる場合 | 出張日当 |
資料を代行して取得する場合 | 相続手続きの加算報酬 |
- 基本報酬は割引前の金額となります。
- 数値にレンジのあるものにつきましては、規模、難易度、所在地、関係者の範囲などに応じて決定します。
- 別途、海外の評価提携先に支払う報酬が必要となります。
不動産取得費査定業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
- 業務の内容は「不動産取得費査定業務」をご覧ください。
- 報酬総額は評価対象となる1物件当たりの金額となります。
(1) 基本報酬
所得税申告業務 | 計算書類の作成 | 否認時の報酬返却 | 基本報酬 |
---|---|---|---|
〇 | 〇 | 有り | 節税額×20% |
〇 | 〇 | 無し | 節税額×10% |
× | 〇 | 有り | 節税額×25% |
× | 〇 | 無し | 節税額×15% |
- 複数人が同時に依頼される場合、早期依頼の場合は一定の割引を致します。
(2) 加算報酬
加算報酬が発生する条件 | 加算額 |
---|---|
査定物件の所在地や年次、取得形態等に応じて作業料が増える場合又は評価難易度が高くなる場合 | 5万円/物件~ |
実費が発生する場合 | 実費相当額 |
出張が必要となる場合 | 出張日当 |
税務署から意見聴取のための電話があった場合、又は、国税不服審判所に対し不服審査請求をする場合 | 下表の出張日当+タイムチャージ |
資料を代行して取得する場合 | 相続手続きの加算報酬 |
所得税申告業務の依頼 | 計算書類の作成 | 否認時の報酬返却 | 出張日当 | タイムチャージ |
---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 有り | 不要 | 不要 |
〇 | 〇 | 無し | 必要 | 2万円/時間 |
× | 〇 | 有り | 不要 | 2万円/時間 |
× | 〇 | 無し | 必要 | 3万円/時間 |
固定資産税等の還付業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
- 業務の内容は「固定資産税等の請求業務」をご覧ください。
- 加算報酬は、還付の是非に関わらずお支払いが必要となります。
- 調査費、郵券代、日当、交通費等の実費は原則として不要です。
(1) 基本報酬
基本報酬の額は次の金額のいずれか大きい方の金額となります。ただし、還付金額には還付加算金の額は含まれないものとします。
- 直前年分の固定資産税及び都市計画税の1.5年分の税額相当額
- 還付金額の30%相当額
(2) 加算報酬
加算報酬が発生する条件 | 加算額 |
---|---|
行政不服審査請求をする場合 | 出張日当 + タイムチャージ |
一定の文書を作成する場合 | 1文書につき3万円~5万円 |
顧問サービス
報酬総額 = 顧問料 + 出張日当
顧問サービス業務は、次の①・②のいずれにも該当する方に限らせて頂いております。なお、サービスの内容は「顧問サービス業務」をご覧ください。
- 財産コンサルティング業務を既にご依頼頂いている方
- 一定の資産規模の方(次のいずれかに該当する方)
- 総額が5億円を超える方
- 保有する若しくは保有しようとする不動産の総額が2億円を超える方
- 自社株式を保有されている方
- 顧問期間は、ご契約日から6ヶ月となります。(例:5月15日に契約をした場合の例:5月15日〜11月14日)
(1) 顧問料
顧問料は、財産総額に応じた「定額顧問料」と「歩合顧問料」の合計額となります。
顧問料 = 定額顧問料 + 歩合顧問料
定額顧問料
定額顧問料は、下記の標準報酬額を基準に、関連する法人や個人の数に応じて決定をします。
資産総額 | 3億円まで | 5億円まで | 10億円以下 | 20億円以下 | 30億円以下 | 50億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準報酬額 | 10万円 | 20万円 | 40万円 | 80万円 | 120万円 | 別途査定 |
無料枠 | 5時間 | 10時間 | 20時間 | 40時間 | 60時間 | 別途査定 |
- 報酬は顧問期間(6か月)の報酬となります。
- 資産総額は財産コンサルティング業務の評価方法に準じて計算をします。
- 無料枠までは追加料金なしで相談・作業を致します。
歩合顧問料
歩合顧問料 = 作業単価 × 相談時間・作業時間
1ヶ月の相談・作業時間 | 50時間以内の部分 | 100時間以内の部分 | 100時間超の部分 |
---|---|---|---|
作業単価 | 2万円 | 3万円 | 4万円 |
- 作業時間は無料枠を超えて相談・作業を依頼された時の時間です。
- 相談時間・作業時間は1回当たりの時間を30分単位で切り上げて計算を致します。
- 10分程度の相談はカウントしません。
(2) 加算報酬
- 現地調査、市場調査及び役所調査以外の理由により事務所を離れる必要がある場合には、別途「出張日当」が必要となります。
- 別に報酬規程が定められている業務の報酬は、その報酬規程に従い、別途のお支払いが必要となります。
相続手続き業務・遺言執行業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
(1) 基本報酬
基本報酬は、遺産総額に適用乗率を乗じて計算をします。ただし、その金額が最低報酬額を下回る場合は最低報酬額をもって基本報酬とします。
基本報酬 = 遺産総額 × 適用乗率
遺産総額 | 1億円以下 | 2億円以下 | 5億円以下 | 10億円以下 | 20億円以下 | 30億円以下 | 30億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用乗率 | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.35% | 0.3% | 要相談 |
最低報酬額 | 60万円 | 100万円 | 160万円 | 300万円 | 400万円 | 700万円 | 900万円 |
遺産総額は、相続手続きの対象となる積極財産の額に消極財産の額を合計した金額(相殺ではなく、絶対値を合計した金額)とします。なお、次の点も考慮して計算をします。
- 遺産総額の金額は1千万円未満の金額を切捨てます。
- 遺産総額の金額は原則として相続税評価額により計算をします。
なお、弊所代表が遺言執行者となる場合の遺言執行報酬は、基本報酬を10%程度割引きした報酬となります。
(2) 加算報酬
通常の加算報酬は下表の報酬単価に数量を乗じて計算をした金額となります。ただし、最低報酬の定めがあります。
なお、財産目録の作成は無料となります。
業務内容 | 報酬単価 | 最低報酬額 |
---|---|---|
財産を受け取る相続人及び受遺者の数が2人以上の場合 | 基本報酬×5%(10%)※1/人 | 5万円/人 |
遺産分割協議の立会 遺産分割協議書の作成 | 遺産総額×0.1%~0.3%※3/回 | 30万円/回 |
戸籍・除籍・改製原戸籍・附表・住民票等の取得 | 1,000円/通 | – |
法定相続情報一覧図の作成 | 30,000円/回 | – |
登記事項証明書の取得(不動産・法人) | 2,000円/通 | – |
全部事項証明書の取得(不動産・法人) | 1,000円/通 | – |
固定資産評価証明書の取得 | 3,000円/通 | – |
見知らぬ相続人等へ協力を求める文書の作成 | 50,000円/通 | – |
金融機関の預貯金の相続手続 | 30,000円/件 | – |
有価証券、投資信託、外債等の相続手続 | 30,000円/件 | – |
保険、共済、個人年金等の相続手続き | 保険金額×0.3%/件 | 10万円/件 |
自動車の相続手続き | 30,000円/台 | – |
不動産の登記手続の窓口業務※2 | 10,000円/件 | – |
特定財産承継遺言に係る不動産の相続手続 | 固定資産税評価額×0.5%/件 | 3万円/件 |
年金の受給手続きの窓口業務※2 | 10,000円/件 | – |
その他の相続手続き | 1万円/件~10万円/件※3 | – |
不動産の換価等が必要な場合 | 別途査定 | – |
海外資産の相続手続き(Probate)の支援※2 | 海外資産の資産総額×0.1%~0.5%※3 | 30万円/国 |
実費が発生した場合 | 実費相当額 | – |
出張が発生した場合 | 出張日当 | – |
- 相続人または受遺者が依頼者又は依頼者代表と同居されている場合は5%の加算、別居されている場合は10%の加算となります。
- 外部の専門家(司法書士、社労士、国外弁護士等)に対する報酬が別途必要となります。
- 対象となる資産の数、規模、金額、所在地域、相続人の数等に応じて変動します。
遺言書作成支援業務
報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬
- 報酬総額は1万円未満の金額を切捨ていたします。
- 弊所で作成をした遺言書の書き直しにつきましては、変更の程度に応じて報酬総額の10%~50%の金額となります。
- 別途、公証人手数料、証人及び公証人の日当・交通費実費、戸籍収集等に係る実費が必要となります。
(1) 基本報酬
基本報酬は、財産総額に応じて次の表に定めた金額となります。
財産総額 | 1億円以下 | 2億円以下 | 3億円以下 | 5億円以下 | 10億円以下 | 15億円以下 | 20億円以下 | 20億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本報酬額 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 | 要相談 |
- 弊所を遺言執行者とする遺言書の作成につきましては、基本報酬の50%を割引致します。
- 基本報酬に含まれる業務は次の通りです。
- 遺言書案の作成
- 財産目録の作成
- 遺言書の作成に当たっての法的・税務・不動産に関する相談
(2) 加算報酬
種類 | 加算報酬額 |
---|---|
ご自宅、公証役場等への出張 | 出張日当 |
弊所で証人を準備する場合 | 3万円+実費相当額 |
夫婦で作成する場合 | 基本報酬額×30% |
実費が発生する場合 | 実費相当額 |
- 「相続税対策」または「争族対策」を考慮した遺言書を作成する場合は「財産コンサルティング業務」の依頼もご検討ください。
タイムチャージ(面談料・相談料・作業料)
種類 | タイムチャージ報酬 |
---|---|
面談料(1回につき3時間まで) | 5万円/回 |
相談料・作業料 | 5万円/時間 |
- 当ページに記載の無い業務の報酬は、原則としてタイムチャージにより報酬額を計算致します。
- 別に報酬規程が存在する業務にかかる報酬はその報酬規程の内容が優先されます。
出張日当
- 出張日当は、弊所代表が受任業務の遂行により事務所を離れ、又は移動・宿泊によって拘束されることの対価をいいます。
弊所からの移動時間 | 日当 |
---|---|
1時間以内 | 無料 |
1時間超 | 2万円 +(弊所からの移動時間-1時間) × 2万円 |
- 移動時間はGoogle Mapを利用し、弊所で計算した時間によります。
- 移動時間は片道の時間となります。
- 宿泊が必要な場合は、1泊につき5万円を加算致します。
- 移動時間に1時間未満の金額がある場合には、30分未満である場合には切り捨て、30分以上である場合には切り上げて計算をします。
- 一定の場合には出張日当を無料とさせて頂くこともありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
- 移動費用が多額に発生する場合やその他特別な費用が必要な場合は別途ご請求させて頂く場合があります。