相続開始直後に行う相続手続き

2021年7月22日
阿部 博行

阿部 博行

税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。

相続開始直後に行う相続手続き

相続開始直後に行う相続手続きは、亡くなられた方が住んでいた市区町村の役場でできることがほとんどです。通夜、葬儀・告別式が終わりましたら、次の5つの手続きをしましょう。1日で全て終えることができます。

提出先届出等の内容重要性提出期限
市区町村の役場死亡の届出必須7日以内
市区町村の役場 埋火葬の許可申請 必須 7日以内
市区町村の役場 世帯主変更届一定の場合14日以内
市区町村の役場
会社(協会けんぽなど)
健康保険等の資格喪失手続き必須国民健康保険:14日以内
協会けんぽ等:5日以内
市区町村の役場葬祭費・埋葬料の支給申請任意2年以内
相続開始後に行う手続き
相続タックス総合事務所(200)

相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。

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1.死亡の届出:7日以内

死亡の届出は、亡くなられた方を戸籍から除籍するために行われる手続きであり、相続手続きの最初の手続きになります。

この死亡の届出は、大きく次の2つの手順からなります。

  1. 死亡診断書(死体検案書)の手配
  2. 「死亡届」の提出

(1) 死亡診断書(死体検案書)の手配

死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する書類です。死亡した病院又は警察で交付されます。

なお、医師の診療管理下にある傷病を原因として死亡した場合には「死亡診断書」が交付され、それ以外の原因により死亡した場合には「死体検案書」が交付されます。

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遺族年金の請求など一部の手続きでは「死亡届の記載事項証明書」の提出を求められます。必要な場合は、亡くなられた方の本籍地又は死亡届を提出した市区町村の役場(一定の場合は管轄の法務局に申請をして、取得します。

(2) 「死亡届」の提出

死亡診断書を受け取ったら、すぐに市区町村役場に「死亡届」を提出します。

この「死亡届」の提出は、戸籍法に定められた行政手続きであり、死亡した者を戸籍から除籍するために行われます。

項目内容
提出先次のいずれかの市区町村役場
① 死亡した場所
② 亡くなった人の本籍地
③ 届出をする人の所在地
提出期限死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
届出人1.届出をする義務のある人
 ① 同居の親族
 ② その他の同居者
 ③ 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2.届出の義務は無いが、届出をすることができる人
 ・ 同居の親族以外の親族
 ・ 後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
必要資料・死亡診断書(死体検案書)
・印鑑(認印)
死亡の届出の概要

2.埋火葬の許可申請:7日以内

日本では埋葬や火葬を行うためには市区町村役場の許可が必要であり、その手続きが「埋火葬の許可申請」です。

埋火葬の許可申請の手順
埋火葬の許可申請の手順

通常、死亡届と同時に火葬許可申請書を提出し、その届出人に対して「火葬許可証」が交付されます。

これを火葬場に提出すると、火葬後に「埋葬許可証」が交付されるため、これにより納骨ができるようになります。

項目内容
提出先死亡届を提出する市区町村役場
提出期限死亡届と同時
届出人死亡届を提出する人など
必要資料・死亡届
・印鑑(認印)
埋火葬申請書の概要
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火葬の申請は、原則として死後24時間経過しないとすることができません。また、火葬場は「友引」が休みとなっていることが多いので日程調整に当たっては注意が必要です。

3.世帯主変更届出:14日以内

世帯主が死亡した場合には、死亡した日から14日以内に「世帯主変更届」を行う必要があります。

ただし、次の場合は職権で修正されるため、届出は不要です。

  • 世帯に残された世帯員が1人の場合
    →その人が必ず世帯主となるため
  • 母親と幼児が残った場合など、世帯主が明らかとなる場合
    →母親が必ず世帯主となると合理的に判断できるため
項目内容
提出先故人の住民票がある市区町村役場
提出期限死亡した日から14日以内
届出人・新世帯主
・代理人
必要資料・本人確認書類(免許証など)
・印鑑(認印)
・国民健康保険証(国保に加入している人のみ)
・委任状(代理人の場合)
世帯主変更届の概要

4.健康保険・介護保険の資格喪失手続き:14日以内

健康保険や介護保険の被保険者が亡くなった場合は、亡くなった日に被保険者としての資格を喪失しますので、資格喪失の手続きをする必要があります。

相続タックス
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資格喪失手続きと同時にできる「葬祭費・埋葬料の支給申請」も一緒にするのがスマートです。

(1) 国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している場合

国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度又は介護保険の被保険者が亡くなった場合には、①資格喪失届と②保険証の返却が必要になります。ただし、自治体によっては資格喪失届を不要するところもあります。(例:大阪市)

項目内容
提出先個人の住民票がある市区町村役場
提出期限死亡した日から14日以内
返却物・国民健康保険被保険者証(0歳~75歳未満)
 →世帯主が被保険者の場合は、扶養者の分も合わせて全て
・国民健康保険高齢受給者証(70歳~74歳)
・限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている場合)
・特定疾病療養受療証(持っている場合)
・後期高齢者医療被保険者証(75歳以上)
・介護保険被保険者証(65歳以上)
その他の
必要資料
・戸籍謄本、除籍謄本又は死亡届の写し
・手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(認印)
国民健康保険等の資格喪失届

(2) 国保以外の健康保険へ加入している場合

亡くなった人が会社員であった場合は、通常は会社に死亡の連絡をし、保険証を返却するだけで手続きは終わります。後は会社が資格喪失の手続きをしてくれるところが多いと思います。

会社員の被保険者の扶養者

故人が会社員で、家族がその故人の健康保険・厚生年金保険の扶養者である場合は、その故人の死亡の日の翌日に、扶養者の資格を喪失します。

したがって、扶養者は、新たに健康保険、介護保険、公的年金に加入する必要があるため、次のいずれかの手続きが必要となります。

  • 国民健康保険への加入
  • 他の会社員の家族の扶養へ加入

5.葬祭費・埋葬料の支給申請:2年で時効

葬祭費と埋葬料は、葬儀や埋葬をしたことに対して支給される給付金です。通常は、健康保険の資格喪失手続きと同時に支給申請をします。

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国保と後期高齢者から支給されるのが「葬祭費」、それ以外の健康保険組合から支給されるのが「埋葬料」です。

(1) 国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している場合

国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合には、葬儀を行った人に対して葬祭費が支給されます。

項目内容
申請先故人の住民票がある市区町村役場
申請できる人葬祭を行った人(喪主等)
提出期限提出期限はありません。
ただし、請求する権利が葬儀を行った日の翌日から2年で時効消滅します。
必要資料・葬儀代の領収書(宛名がフルネームで書かれているもの)
・領収書の宛名の人の振込口座の分かるもの
・印鑑(認印)
支給金額3万円~5万円が多い
葬祭費の概要

(2) 国保以外の健康保険へ加入している場合

亡くなった人が会社員であった場合は、勤務先の健康保険組合に申請をします。

項目内容
申請先故人の勤務先の健康保険組合
申請できる人生計を維持されていた葬祭を行った人(喪主等)
提出期限提出期限はありません。
ただし、請求する権利が葬儀を行った日の翌日から2年で時効消滅します。
必要資料・葬儀代の領収書(宛名がフルネームで書かれているもの)
・領収書の宛名の人の振込口座の分かるもの
・印鑑(認印)
支給金額埋葬に係った費用相当額(最大5万円)
葬祭費の概要

6.年金の支給停止手続き

まとめ

相続開始直後に行う手続きは、基本的に、死亡届を提出した時に市役所の方が色々と丁寧に教えて頂けることがほとんどです。葬儀業者によっては、代行してくれるところもあります。

この手続きを済ませたら、公共料金の支払い停止などの「できるだけ早く行う相続手続き」をすると良いでしょう。

相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。

売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。

阿部 博行

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税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

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