相続手続きの全体像

2021年7月22日
阿部 博行

阿部 博行

税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。

相続手続きの全体像

身近な人が亡くなった時、様々な相続手続きが発生します。中には期限があるものもあったり、人によっては必要でなかったりする手続きもあります。

ここでは、相続手続きの全体像を説明します。

相続タックス総合事務所(200)

相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。

代表者が最初から最後まで、丁寧に、迅速に、真心を込めて、至高の資産税サービスをご提供させて頂きます。

1.相続手続きの全体像

相続手続きの流れ
相続手続きの流れ

身近な人が亡くなった時、様々な相続手続きが発生します。中には期限があるものもあったり、人によっては必要でなかったりする手続きもあります。

これらを相続開始からの時期や内容に応じて分類すると次の4つに分けることができます。

相続開始直後に行う必要がある手続き

  • 死亡診断書(死体検案書)の受取り
  • 関係者への連絡、通夜、葬式
  • 死亡届、埋火葬の許可申請7日以内
  • 年金受給停止の手続き
  • 健康保険の諸手続き(国民健康保険の手続きは14日以内
  • 世帯主の変更手続き14日以内

できるだけ早く行うべき手続き

  • 公共料金、電話、インターネットなどの利用停止手続きなど
  • 葬祭費、埋葬料の支給申請(2年以内)
  • 役所に関する届出
  • 年金関係の手続き

慎重に行う必要がある手続き

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 相続手続き

一定期間内に行わなければならない手続き

  • 相続放棄・限定承認3ヶ月以内
  • 所得税の準確定申告4ヶ月以内
  • 青色申告承認申請一定期間内
  • 相続税の申告・納付10ヶ月以内
  • 遺留分の減殺請求1年以内

2.相続開始直後に行う必要がある手続き

相続手続きの中には、亡くなったあと直ぐに行わなければならない手続きがあり、代表的なものを列挙すると次の様になります。

  • 葬儀・法要の手続き
    • 親戚やお世話になった人への連絡
    • 通夜・葬儀・告別式
    • 納骨
  • 行政手続き(市役所等への届出など)
    • 死亡診断書の受取り
    • 死亡届
    • 健康保険証の返却
    • 世帯主変更手続き
    • 年金受給停止の手続き

相続開始直後に行う行政手続き【図解付き】

3.できるだけ早く行うべき手続き

相続手続きの中には、①手続きを行うべき日が特に決まっていないもの、②手続きを行うべき期限が長期であるものがあります。

ですが、相続手続きを早めにすることで、余分な支出を減らすことができるものがあります。

  • 公共料金、電話、インターネットなどの利用停止手続きなど
  • 葬祭費、埋葬料の支給申請(2年以内)
  • 役所に関する届出
  • 年金関係の手続き

4.慎重に行う必要がある手続き

相続手続きの中には相続開始直後から行えうことの手続きもあります。ただし、次の相続手続きは早く終了させるよりも、相続人同士が納得の上、決めていくものになります。

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 相続手続き

5.一定期間内に行わなければならない手続き

相続手続きの中には一定の期間内に行わないと行使することができない権利や一定の期間内に行わないとペナルティを課されるものがあります。

  • 相続放棄・限定承認3ヶ月以内
  • 所得税の準確定申告4ヶ月以内
  • 青色申告承認申請一定期間内
  • 相続税の申告・納付10ヶ月以内
  • 遺留分の減殺請求1年以内

6.まとめ

相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。

売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。