報酬表

各サービスの標準的な報酬になります

相続税申告業務

報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬

  • 業務の内容は「相続税申告業務」をご覧ください。
  • 面談時に申告不要と判断できる場合を除き、申告不要の場合も業務受任後は報酬のご請求を致します。
  • 修正申告は報酬総額の30%~50%となります。ただし、弊所で当初申告を受任したものの修正申告につきましては、報酬総額の5%~30%となります。
  • 相続人間で争いがある場合は、争いの当事者それぞれから単独で税務代理受任を致します。
  • 不動産鑑定評価書を利用した相続税申告をする場合は、不動産鑑定評価報酬について10%~20%の割引があります。
  • 土地評価のみの依頼はお受けしておりません。

(1) 基本報酬

基本報酬の額は、遺産総額に適用乗率を乗じて計算をします。

遺産総額10億円未満の場合

基本報酬 = 遺産総額 × 適用乗率

遺産総額6千万円未満6千万円以上1億円以上2億円以上5億円以上
適用乗率1.0%0.8%0.6%0.5%0.4%
下限額50万円60万円80万円120万円250万円
遺産総額に対する乗率と基本報酬の下限額

遺産総額10億円超の場合

基本報酬 = 400万円 + (遺産総額 – 10億円)÷ 1億円 × 20万円

  • 基本報酬には下限額があります。
  • 遺産総額は次の金額の合計額となります。
    1. 相続税申告書第1表の取得財産の価額
    2. 相続税申告書第1表の相続時精算課税適用財産の価額
    3. 相続税申告書第1表の純資産価格に加算される暦年課税分の贈与財産価額
    4. 相続税法の非課税の規定により上記1より控除された金額
    5. 小規模宅地等の課税価格計算の特例により上記1より控除された金額
    6. 非上場株式の評価額が1,000万円を下回る場合における「1,000万円−非上場株式の評価額」で計算される金額(配当還元方式により評価をする株式の場合を除く)

次の場合に該当する場合には、それぞれ次の金額相当額を基本報酬から割引致します。重複適用あり、最大20%(遺言執行又は相続手続を同時にご依頼の場合は最大30%)の割引となります。

  1. 過去5年以内に財産コンサルティング業務を依頼されていた場合・・・基本報酬の10%
  2. 遺言執行業務又は相続手続業務を同時にご依頼の場合・・・基本報酬の10%
  3. 過去5年以内にその他の業務を依頼されていた場合・・・各業務につき基本報酬の5%
  4. 申告期限まで半年以上ある場合・・・基本報酬の5%

(2) 加算報酬

加算報酬が発生する条件加算額
税理士法第33条の2に規定する書面の添付をする場合基本報酬の10%+基本報酬の2%×(希望者の人数-1)
税務代理をする依頼する者が2人以上の場合①同居の場合:2人目より基本報酬の5%
②別居の場合:2人目より基本報酬の10%
相続税申告期限から1月以内に必要資料を大量に送付された場合基本報酬の10%~30%
契約締結日が相続税申告期限まで3月以内である場合基本報酬の10%~30%
相続人間で争いがある場合基本報酬の10%~50%
海外の資産の調査・評価が必要な場合基本報酬の30%~100%
海外で日本の相続税や所得税に相当する税金の申告が必要な場合別途実費相当額
特別の利益の評価が必要な場合基本報酬の10%~30%
大量の預貯金等の異動分析・残高分析が必要な場合基本報酬の10%~30%
その他複雑、特殊又は大量な調査や評価が必要な場合基本報酬の10%~100%
各種の申請書、届出書、議事録等の文書の作成が必要な場合1人・1書類につき3万円~5万円
ゆうちょ銀行の口座がある場合3万円
延納申請をする場合延納税額の5%
物納申請をする場合物納税額の10%
不動産鑑定評価を利用する場合不動産鑑定評価報酬×80%~90%
資料取得代行手数料相続手続きの加算報酬に準じます
実費が発生する場合実費相当額
出張を要する場合出張日当
加算報酬
  • 相続人、受遺者、相続人等の相続人、特別の利益を享受する者等で、相続税の申告義務を負う者をいいます。

所得税申告業務

報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬

  • 業務の内容は「所得税申告業務」をご覧ください。
  • 修正申告・更正の請求に係る報酬は、報酬総額の30%~50%となります。ただし、弊所で当初の確定申告を受任したものの修正申告・更正の請求につきましては、報酬総額の5%~30%となります。
  • 不動産の譲渡所得のある方で取得価格が不明な場合は「不動産取得費査定業務」の業務依頼もご検討ください。
  • 住民税のみの申告の場合も、所得税申告業務に係る報酬規程を準用して計算をします。

(1) 基本報酬

基本報酬の額は、総所得金額等の金額から申告分離課税の所得を控除した金額(以下「報酬算定所得」といいます)に適用乗率を乗じて計算をします。ただし、基本報酬には報酬算定所得に応じた最低報酬額が定められています。

基本報酬 = 報酬算定所得 × 適用乗率

報酬算定所得500万円未満500万円以上1千万円以上3千万円以上5千万円以上1億円以上
適用乗率2.0%1.5%1.2%1.0%0.7%0.5%
最低報酬額5万円10万円15万円36万円50万円70万円
総所得金額等に対する乗率と基本報酬の下限額

次のいずれかに該当する場合には、基本報酬に次に掲げる割合(重複適用有り、最大80%を乗じた額を割引き致します。

  • 連続で弊所に確定申告をご依頼の場合
    • 2年連続・・・30%
    • 3年連続・・・50%
    • 4年連続・・・60%
    • 5年連続・・・70%
    • 6年連続以上・・・80%
  • 他の業務を同時にご依頼の場合・・・業務種別に応じて10%~30%

(2) 加算報酬

加算報酬が発生する条件加算額
不動産所得、事業所得、山林所得又は農業所得がある場合各所得につき別表1に従い査定
雑所得(営業)がある場合(無料仕訳数:30仕訳)1万円~5万円※3
株式の分離課税所得があり、譲渡所得の計算が必要な場合
(特定口座内の取引を除く)
別表2に従い査定
不動産の分離課税所得がある場合別表3に従い査定
帳簿の作成・仕訳が必要な場合(無料仕訳分を超過したもの)300円/仕訳
仕訳・レシート・領収書のチェックが必要な場合1枚につき150円
同族会社との間で不明な入出金取引がある場合
又は
資料の整理が無い場合
事業所得の報酬の
10%~100%※3相当額
医療費の集計が必要な場合(30件まで無料)1件につき200円
消費税の申告が必要な場合事業所得の報酬×5%~10%
(最低5万円~10万円)
償却資産の申告が必要な場合市区町村:3万円/市区町村
新規登録資産:3千円/件
届出書や請求書、議事録、契約書等その他特別な計算書類等の作成が必要な場合1文書につき1万円~5万円※3
税務署からの調査等に対応する場合1時間につき1.5万円
税理士法第33条の2に規定する書面の添付をする場合1万円~3万円※3
税務調査の立ち会いが必要な場合出張日当+タイムチャージ
出張が必要な場合出張日当
過年分の修正申告別途査定
更正の請求をする場合還付金額×30%
依頼者以外の者の確定申告を同時に行う場合別途査定
加算報酬
  1. 分離課税の所得金額は特例適用前の金額となります。
  2. 取得費が分かる資料があるか否かにより異なります。
  3. 業務の難易度・ボリューム、委任の継続回数に応じて加算額は上下します。
  4. 原則として実費(郵券代・資料取得費用等)の負担はありません。
  5. 会計帳簿を依頼者自らが作成し、当事務所指定のフォーマットのファイルを弊所に送付された場合には、会計帳簿の完成度に応じて割引を致します。
  6. 領収証等の保存・提示が不十分な場合は、さらに30%上乗せとなります。

【別表1】

売上の金額適用乗率最低報酬額無料仕訳数
200万円未満2.0%2万円50仕訳
500万円未満1.0%4万円100仕訳
500万円以上 1千万円未満0.8%5万円125仕訳
1千万円以上   3千万円未満0.6%8万円200仕訳
3千万円以上   5千万円未満0.4%18万円450仕訳
5千万円以上   1億円未満0.3%20万円500仕訳
1億円以上別途査定30万円750仕訳
不動産所得、事業所得、農業所得、山林所得がある場合の加算報酬表

【別表2】

分離課税所得の金額適用乗率最低報酬額
5百万円未満1.0% 3万円
5百万円以上   1千万円未満0.8% 5万円
1千万円以上   3千万円未満0.6% 8万円
3千万円以上   5千万円未満0.4%18万円
5千万円以上   1億円未満0.3%20万円
1億円以上0.2%30万円
株式の分離課税所得がある場合の加算報酬表

【別表3】

分離課税所得の金額適用乗率最低報酬額
1千万円未満1.5%10万円
1千万円以上   3千万円未満1.0%15万円
3千万円以上   5千万円未満0.8%30万円
5千万円以上   1億円未満0.6%40万円
1億円以上0.4%60万円
不動産の分離課税所得がある場合の加算報酬表

更正の請求業務

報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬

  • 業務の内容は「更正の請求業務」をご覧ください。
  • 次のような場合の更正の請求は、相続税申告業務の報酬規定が適用されます。
    • 純還付金額がマイナスとなる場合(修正申告となる場合)
    • 未分割財産の分割により更正の請求をする場合
    • 不足資料の提出により更正の請求をする場合 等
  • 加算報酬は、還付の是非に関わらずお支払いが必要となります。
  • 調査費、郵券代、日当、交通費等の実費は原則として不要です。

(1) 基本報酬

基本報酬の額は、次の計算式により計算します。

基本報酬 = 純還付金額 × 30%

  • 純還付金額は「還付金額」から「追納金額」を控除した金額となります。
  • 還付金額には還付加算金も含まれます。
  • 純還付金額は1万円未満の金額を切捨てます。

(2) 加算報酬

加算報酬が発生する条件加算額
不動産鑑定評価書を利用した更正の請求の場合不動産鑑定評価報酬×80%~90%
他社発行の不動産鑑定評価書を利用する場合当社の不動産鑑定評価報酬×30%
国税不服審判所に対して不服審査請求をする場合出張日当 + タイムチャージ
一定の文書を作成する場合1文書につき3万円~5万円
加算報酬

不動産鑑定評価業務

報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬

  • 業務の内容は「不動産鑑定評価業務」をご覧ください。
  • 原則として、不動産鑑定評価業務単体でのご依頼はお受けしておりません。

(1) 基本報酬

基本報酬の額は、評価対象となる不動産の固定資産評価額を基にした報酬基本額に類型倍率及び成果物倍率を乗じて計算します。

基本報酬 = 報酬基本額 × 類型倍率 × 成果物倍率

① 報酬基本額

基本報酬額は、評価の対象となる不動産の固定資産評価額に、固定資産評価額に応じた適用乗率を乗じて計算した金額とします。ただし、その乗じた後の金額が最低報酬額を下回る場合には最低報酬額の金額とします。

固定資産評価額5千万円未満5千万円以上1億円以上2億円以上3億円以上5億円以上10億円以上
適用乗率1.0%0.8%0.7%0.6%0.5%0.4%0.3%
最低報酬額40万円50万円80万円140万円180万円250万円400万円
固定資産評価額に対する報酬基本額

次に該当する場合、報酬基本額を最大20%割引致します。

  • 相続税申告業務、不動産法人化支援業務、財産コンサルティング業務の実行支援業務をご依頼の場合
    いずれも10%
  • 複数物件の不動産鑑定評価業務を同時にご依頼の場合
    2物件以上:5%
    5物件以上:10%

② 類型倍率

評価倍率とは、評価対象不動産の評価類型に応じた倍率となります。

類型類型倍率類型類型倍率
更地1.0建付地・貸家建付地1.1
自用の建物及びその敷地1.1貸家建物及びその敷地1.1
借地権1.2底地1.2
建物1.2使用借権1.2
定期借地権1.3定期借地権が付着した底地1.3
借地権付建物1.3区分所有建物及びその敷地1.2~1.3
新規地代1.2~1.3新規賃料1.2~1.4
継続地代1.4~1.5継続賃料1.5
類型倍率表

③ 成果品倍率

成果品倍率とは、成果品としてご提出致します成果品の種別に応じた倍率となります。

不動産鑑定評価報告書調査報告書意見書
1.00.70.1~0.3
成果物倍率
  • 不動産鑑定評価報告書
    不動産の鑑定評価に関する法律に厳密に従った評価となります。税務署や裁判所へ提出する評価書は不動産鑑定評価報告書によることが望まれます。
  • 調査報告書
    主に内部利用のための一定の条件下における評価となります。内部で合意形成を得るために必要なものであれば調査報告書で十分な場合があります。
  • 意見書
    主に変動率や地域性についてコメントした文書となります。

(2) 加算報酬

加算の条件加算額
離島の不動産基本報酬の10%~30%
海外の不動産基本報酬の30%~50%
確定申告において利用する場合基本報酬の10%
国税不服審査請求で使用する場合基本報酬の10%
裁判(税務訴訟)で使用する場合基本報酬の30%
裁判(税務訴訟以外)で使用する場合基本報酬の50%
過去時点の評価基本報酬の10%~30%
特殊アセット(病院・老人保健施設・ホテル・工場など)の評価基本報酬の30%~50%
宅地以外の地目基本報酬の10%~50%
出張が必要となる場合出張日当
実費が発生した場合実費相当額
資料を代行して取得する場合相続手続きの加算報酬
依頼日から発行日までの期間が1月未満の場合基本報酬の10%~20%
加算報酬

財産コンサルティング業務

報酬総額 = 調査報酬 + 提案報酬

  • 業務の内容は「コンサルティング業務」をご覧ください。
  • 主として、税務対策、相続対策、CF改善提案及びファイナンシャル・プランニングを目的としたコンサルティング業務です。
  • 調査の結果提案事項が無い場合(または効果が低い場合は、調査報酬のみのお支払となります。

(1) 調査報酬

調査報酬は、財産の調査に必要となる報酬となり、次の計算式により計算をした金額となります。

調査報酬 = 基本報酬 + 加算報酬

基本報酬

基本報酬は、財産報酬と売上(収入)報酬からなり、次の計算式により計算をした金額となります。

調査報酬 = 財産報酬 + 売上(収入)報酬

① 財産報酬
財産の合計額5千万円未満5千万円以上
1億円未満
1億円以上
2億円未満
2億円以上
3億円未満
3億円以上
財産報酬15万円20万円25万円30万円35万円+3億円から1億円増えるごとに5万円を加算
財産報酬
  • 個人の場合
    • 財産額に負債の金額も上乗せして計算をします。
    • 配偶者がいる場合は、配偶者が保有する財産も加算して計算をします。
  • 法人の場合
    • 同族企業がある場合には、その同族企業の財産を合算します
② 売上(収入)報酬
売上(収入)の合計額5百万円未満5百万円以上
1千万円未満
1千万円以上
3千万円未満
3千万円以上
5千万円未満
5千万円以上
売上報酬0円5万円10万円15万円20万円+5千万円から5千万円増えるごとに5万円を加算
売上(収入)報酬

売上(収入)金額は、原則として過去3年間において、反復・継続して発生している売上又は収入とします。

加算報酬

加算報酬が発生する条件加算額
2次相続(配偶者の相続)を検討する場合基本報酬の10%
依頼者及び配偶者以外に検討をする自然人がいる場合基本報酬の10% × 検討する自然人の数
依頼者以外に検討をする法人がいる場合又は子会社がある場合自然法人(子会社)の総資産額×0.1%
不動産がある場合(棚卸資産を除く)固定資産税評価額×0.05%~1.0%
(最低1万円~15万円)
非上場株式・出資がある場合(個人の場合)相続税評価額 × 0.1%(最低10万円)
同族企業・子会社がある場合基本報酬の30%×同族企業の数
遺留分対策が必要な場合基本報酬の30%
組織再編を検討する場合基本報酬の30%
大量の預貯金等の異動分析・残高分析が必要な場合基本報酬の10%~30%
その他複雑、特殊又は大量な調査や評価が必要な場合基本報酬の10%~100%
不動産鑑定評価を利用する場合不動産鑑定評価報酬×80%~90%
資料取得代行手数料相続手続きの加算報酬に準じます
実費が発生する場合実費相当額
出張を要する場合出張日当
加算報酬
  • 難易度・ボリューム・評価額に応じて上下します。

【別表1】

(2) コンサルティング報酬

コンサルティング報酬は、調査の結果、節税やCFの改善、相続対策の余地があると判断した場合に、当該コンサルティングの提案を受けるために必要となる報酬となります。なお、報酬は次の計算式①・②のいずれか低い金額となります。

計算式①:経済的効果 × 0.5%~2.0%
計算式②(上限報酬):調査報酬 × 5倍

  • 経済的効果は弊所による計算によります。
    例)・CFの改善の場合・・・提案時から5年間のCFの改善効果の合計額
      ・相続税の節税の場合・・・節税予想額
      ・相続対策の場合・・・別途計算

不動産取得費証明サービス

報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬

(1) 基本報酬

所得税申告業務計算書類の作成否認時の報酬返却基本報酬限度額
有り節税額×30%150万円
無し節税額×20%100万円
×有り10万円+節税額×30%なし
×無し10万円+節税額×20%なし
調査報酬表
  • 前年の11月末までにお問合せがあり、かつ、見積提示日から1ヶ月以内に契約書等をご返送頂いた場合は、基本報酬を20%割引致します。
  • 前年の12月末までにお問合せがあり、かつ、見積提示日から2週間以内に契約書等をご返送頂いた場合は、基本報酬を20%割引致します。
  • 前年の12月末までにお問合せがあり、かつ、見積提示日から1ヶ月以内に契約書等をご返送頂いた場合は、基本報酬を10%割引致します。
  • 当年の1月末までにお問合せがあり、かつ、見積提示日から2週間以内に契約書等をご返送頂いた場合は、基本報酬を5%割引致します。
  • 所得税申告業務を同時依頼されるお客様につきましては、基本報酬は上記の表の限度額を最大報酬と致します。

(2) 加算報酬

加算報酬が発生する条件加算額
査定物件の所在地や年次、取得形態等に応じて作業料が増える場合又は評価難易度が高くなる場合5万円/物件
申告期限から2週間以内のご依頼の場合基本報酬×5%~30%
出張が必要となる場合出張日当
加算報酬

固定資産税等の還付業務

報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬

  • 業務の内容は「固定資産税等の請求業務」をご覧ください。
  • 加算報酬は、還付の是非に関わらずお支払いが必要となります。
  • 合計課税標準額が1,000万円以上の物件が対象となります。

(1) 基本報酬

次の金額のいずれか大きい金額

  • 還付金額の30%相当額
  • 直近の固定資産税・都市計画税の1.5年分

(2) 加算報酬

加算報酬が発生する条件加算額
現地調査、役所調査又は自治体職員等との対話のため、出張が必要な場合出張日当 + タイムチャージ
一定の文書を作成する場合1文書につき3万円~5万円
加算報酬

顧問サービス

報酬総額 = 顧問料 + 出張日当

顧問サービス業務は、財産コンサルティング業務をご依頼頂いた方を対象としております。

サービスの内容は「顧問サービス業務」をご覧ください。

(1) 法人顧問料

法人の顧問料は、財産総額に応じた「定額顧問料」と「歩合顧問料」の合計額となります。

顧問料 = 定額顧問料 + 歩合顧問料 + 出張日当

定額顧問料

資産総額5,000万円未満5,000万円以上
1億円未満
1億円以上
3億円未満
3億円以上
5億円未満
5億円以上
10億円未満
10億円以上
標準報酬額5万円7.5万円20万円40万円60万円別途査定
無料枠2時間5時間10時間25時間60時間別途査定
定額顧問料の標準報酬表
  • 報酬は顧問期間(6か月)の報酬となります。
  • 資産総額は財産コンサルティング業務の評価方法に準じて計算をします。
  • 無料枠までは追加料金なしで相談・作業を致します。

歩合顧問料

歩合顧問料 = 作業単価 × 相談・作業時間

相談・作業時間10時間以内の部分50時間以内の部分100時間以内の部分100時間超の部分
作業単価1万円2万円3万円4万円
無料枠を超えて相談・作業を依頼された場合の歩合顧問料の報酬表
  • 作業時間は無料枠を超えて相談・作業を依頼された時の時間です。
  • 相談時間・作業時間は1回当たりの時間を30分単位で切り上げて計算を致します。
  • 10分程度の相談はカウントしません。

(2) 個人顧問料

個人の顧問料は、財産総額に応じた「定額顧問料」と「歩合顧問料」の合計額となります。

顧問料 = 定額顧問料 + 歩合顧問料 + 出張日当

定額顧問料

資産総額5億円未満5億円以上
10億円未満
10億円以上
30億円未満
30億円以上
50億円未満
50億円以上
100億円未満
100億円以上
標準報酬額5.5万円11万円22万円33万円55万円110万円
定額顧問料の標準報酬表
  • 報酬は顧問期間(1年間)の報酬となります。
  • 資産総額は財産コンサルティング業務の評価方法に準じて計算をします。

歩合顧問料

歩合顧問料 = 作業単価 × 相談・作業時間

1回当たりの 相談・作業時間加算額
30分以内1ヶ月に3回まで無償
1ヶ月に4回以上10回未満1万円/回
1ヶ月に10回以上2万円/回
30分以上1ヶ月に3回まで2万円/回
1ヶ月に4回以上10回未満3万円/回
1ヶ月に10回以上4万円/回
歩合顧問料の報酬表

不動産法人化支援業務

業務の内容は「不動産法人化業務」をご覧ください。

(1) 財産コンサルティング業務

財産コンサルティング業務の報酬表(80万円~)を参照ください。

(2) 実行支援業務

業務内容報酬対応事務所
法人設立業務定款作成:10万円より
登記申請:外部の司法書士へ依頼(約10万円)
行政書士事務所
法人税顧問月額顧問料:2万円より
決算料:20万円より
税理士事務所
融資支援業務融資金額×1.0%(最低10万円)税理士事務所
現物出資業務証明書の作成:不動産の鑑定評価額×0.5%(最低10万円)
不動産鑑定評価:不動産鑑定評価報酬(40万円より)
税理士事務所
不動産鑑定士事務所
鑑定評価業務不動産鑑定評価報酬(40万円より)不動産鑑定士事務所
出張日当出張日当
実行支援の内容

相続手続き業務・遺言執行業務

報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬

(1) 基本報酬

基本報酬は、遺言執行(又は相続手続き)の対象財産の遺産総額に適用乗率を乗じて計算をします。ただし、その金額が最低報酬額を下回る場合は最低報酬額をもって基本報酬とします。

基本報酬 = 遺産総額 × 適用乗率

遺産総額1億円未満1億円以上3億円以上5億円以上10億円以上30億円以上
適用乗率0.7%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1%
最低報酬額30万円70万円150万円200万円300万円600万円
遺産総額に対する乗率と基本報酬の最低報酬額

遺産総額は、積極財産の額に消極財産の額を合計した金額(相殺ではなく、絶対値を合計した金額)とします。なお、次の点も考慮して計算をします。

  • 遺産総額の金額は1千万円未満の金額を切捨てます。
  • 遺産総額の金額は原則として相続税評価額により計算をします。

割引

弊所代表が遺言執行者となる場合には、基本報酬を10%程度割引き致します。

(2) 加算報酬

通常の加算報酬は下表の報酬単価に数量を乗じて計算をした金額となります。ただし、最低報酬の定めがあります。

なお、財産目録の作成は無料となります。

業務内容報酬単価最低報酬額
財産を受け取る相続人及び受遺者の数が2人以上の場合基本報酬×5%(10%)※1/人5万円/人
遺産分割協議の立会
遺産分割協議書の作成
遺産総額×0.1%~0.3%※3/回10万円/回
戸籍・除籍・改製原戸籍・附表・住民票等の取得1千円/通
法定相続情報一覧図の作成3万円/回
登記事項証明書の取得(不動産・法人)2千円/通
全部事項証明書の取得(不動産・法人)1千円/通
固定資産評価証明書の取得3千円/通
見知らぬ相続人等へ協力を求める文書の作成5万円/通
金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の預貯金の相続手続3万円/金融機関
ゆうちょ銀行貯金の相続手続6万円
有価証券、投資信託、外債等の相続手続3万円/金融機関
保険、共済、個人年金等の相続手続き保険金額×0.3%/件5万円/件
自動車の相続手続き3万円/台
不動産の登記手続の窓口業務※21万円/件
特定財産承継遺言に係る不動産の相続手続50,000円/件
農地法による許可・届出50,000円/件~100,000/件
年金の受給手続きの窓口業務※21万円/件
その他の相続手続き1万円/件~※3
不動産の換価等が必要な場合別途査定
海外資産の相続手続き(Probate)の支援※2海外資産の資産総額×0.1%~0.5%※330万円/国
実費が発生した場合実費相当額
出張が発生した場合出張日当
中途で一部送金が生じる場合3万円/件
加算報酬一覧
  • 相続人または受遺者が依頼者又は依頼者代表と同居されている場合は5%の加算、別居されている場合は10%の加算となります。
  • 外部の専門家(司法書士、社労士、国外弁護士等)に対する報酬が別途必要となります。
  • 対象となる資産の数、規模、金額、所在地域、相続人の数等に応じて変動します。

遺言書作成支援業務

報酬総額 = 基本報酬 + 加算報酬

  • 弊所で作成をした遺言書を書き直す場合は、変更の程度に応じて報酬総額の10%~50%の金額によりご対応させていただきます。
  • 別途、公証人手数料、証人及び公証人の日当・交通費実費、戸籍収集等に係る実費が必要となります。
  • 弊所を遺言執行者として指定する場合には、報酬の支払いを、相続開始後に支払う「後払い」とすることもできます。

(1) 基本報酬

基本報酬は、財産総額に応じて次の表に定めた金額となります。

財産総額5千万円未満1億円未満2億円未満3億円未満5億円未満10億円未満10億円以上
基本報酬額8万円15万円20万円30万円40万円50万円別途査定
財産総額に対する基本報酬額
  • 基本報酬に含まれる業務は次の通りです。
    • 遺言書案の作成
    • 財産目録の作成
    • 遺言書の作成に当たっての基本的な法的・税務・不動産に関する相談

(2) 加算報酬

種類加算報酬額
相続税額の計算をする場合相続財産額×0.1%
ご自宅、公証役場、法務局等へ出張する場合出張日当
弊所で証人を準備する場合3万円+実費相当額
実費が発生する場合実費相当額
遺言書作成支援業務の加算報酬表
  • 資産総額、資産の種類、相談内容等に応じて変動します。
  • 資産総額が一定規模以上の方で、相続税対策、争族対策、遺留分対策、不動産評価などの専門的な相談が必要な場合は「財産コンサルティング業務」のご依頼もご検討ください。

タイムチャージ(面談料・相談料・作業料)

種類タイムチャージ報酬
面談料(1回につき3時間まで)3万円/回
相談料・作業料1~2万円/時間
タイムチャージ 報酬表
  • 当ページに記載の無い業務の報酬は、原則としてタイムチャージにより報酬額を計算致します。
  • 別に報酬規程が存在する業務にかかる報酬はその報酬規程の内容が優先されます。

出張日当

  • 出張日当は、弊所代表が受任業務の遂行により事務所を離れ、又は移動・宿泊によって拘束されることの対価をいいます。
日当種別日当
移動日当弊所からの移動時間 × 1万円
宿泊日当3万円/日当
出張日当
  • 移動時間はGoogle Mapを利用し、弊所で計算した時間によります。
  • 移動時間は片道の時間となります。
  • 移動時間に1時間未満の金額がある場合には、30分未満である場合には切り捨て、30分以上である場合には切り上げて計算をします。
  • 一定の場合には出張日当を無料とさせて頂くこともありますので、お問い合わせの際にご確認ください。
  • 旅費交通費などの実費は別途お支払いが必要です。