所得税法が規定する10個の所得【所得区分】

2025年6月18日
阿部 博行

阿部 博行

税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。

所得税法では、所得の種類に応じて担税力が異なるとの見地から、一定の所得を除いて、全ての所得を10種類の所得に区分しています。

所得区分を理解することで、確定申告がスムーズに行うことができるとともに、合理的にタックス・プランニングをすることで節税をすることができます。

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相続タックス総合事務所では、税理士・不動産鑑定士・行政書士・宅建士・FP1級技能士の代表者が最初から最後まで一気通貫して業務をご提供致します。

1.10種類の所得区分

10種類の所得には次の所得があります。

所得区分細目課税分類課税方法損益通算
利子所得分離課税一定率(15%・5%)
配当所得総合課税
分離課税
累進課税
一定率(15%・5%)

×
不動産所得総合課税累進課税
事業所得総合課税累進課税
給与所得総合課税累進課税
退職所得分離課税累進課税
山林所得総合課税累進課税
譲渡所得下記以外総合課税累進課税
株・投資信託等分離課税一定率(15%・5%)×
不動産分離課税一定率
一時所得総合課税累進課税
雑所得総合課税累進課税

2.総合課税と分離課税

3.定率課税と累進課税

4.タックス・プランニング

5.まとめ

相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。

売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。