図解による雑損控除

阿部 博行

阿部 博行

税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。

この記事では、雑損控除の仕組みを図解を用いて具体的に説明しています。災害や盗難、横領により損失が生じた場合は雑損控除の適用を受けることで、所得税の軽減措置を受けることができます。

相続タックス総合事務所(200)

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1.雑損控除とは?

雑損控除とは、居住者又はその者と生計を一にする配偶者や親族が所有する資産について、災害・盗難・横領により損失が生じた場合に、当該損失の金額をその居住者の所得から控除をすることができる制度です。

(雑損控除)
第72条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産※1について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合※2において、その年における当該損失の金額※3(損失の金額)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

  1. その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が5万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。) その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額
  2. その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額
  3. その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 5万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額
  1. 所得税法第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第70条第3項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。
  2. その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。
  3. ※2の支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。

2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項の規定による控除は、雑損控除という。

所得税法第72条|e-Gov

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