不動産投資による相続税対策(まとめ)

2021年6月19日
阿部 博行

阿部 博行

税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。

相続税対策として最もポピュラーなものに「不動産投資」があります。

ここでは不動産投資の種類についてその概要を説明します。詳細な対策は、詳細ページで確認してください。

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相続タックス総合事務所では、税理士・不動産鑑定士・行政書士・宅建士・FP1級技能士の代表者が最初から最後まで一気通貫して業務をご提供致します。

1.不動産の購入

建物を賃貸することで、土地と建物の相続税評価額を下げることができます。

土地

土地の価格×借地権割合(40%~90%)×借家権割合(30%)×賃貸割合

小規模宅地として、200㎡まで50%の評価減

建物

建物価格×借家権割合(30%)×賃貸割合

2.建物を建築し、その建物を賃貸

建物の評価額は、建築費の60%~70%のとなるため、現金で保有しておく場合と比べて、相続税評価額が大きく下がる。

また、賃貸をすることで、1と同様に評価額がさらに下がる。

さらに、借入れをして建物を建築することで、建物の相続税評価額が低くなる一方で、債務控除額は残高によるため、資産圧縮効果が非常に高い。ただし、相続前後で売買が行われた場合には、租税回避行為として否認されるリスクがある。

土地親、建物子による場合

土地を使用貸借で子・孫に貸し付け、子が建物を購入し、賃貸することで、親→子・孫に対する実質的な現預金のシフトが可能。

相続が近づいてきたら、借地権権利金の支払いにより借地権設定をすることで、土地の評価額が下がる。

3.賃貸用建物の土地の贈与・譲渡

土地子、建物親による場合(同一生計の場合)

土地を子に譲渡(贈与)し、親が子に相当地代を支払う。この場合、子が受け取る地代は所得税法第56条の適用により、所得税が課されないことから、当該地代相当額は無税で贈与が可能となる。

4.事業用土地の活用

(1) 事業用定期借地権の設定

(2) 建設協力金方式

5.建設協力金方式