相続税の財産評価は「時価評価」が原則です。ここでは、相続税の財産評価における「時価」について説明をしています。
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目次
1. 相続税申告における財産評価
相続税申告における財産評価では、財産の種類に応じて相続税法22条~26条に定められた評価方法により評価をします。
しかしながら、現実には、不動産を含めほとんどの財産については、具体的な評価方法は定められておりません。もっぱら「当該財産の取得の時における時価による」と規定されるのみです。
(評価の原則)
相続税法|e-Gov
第22条
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
2. 相続税における時価とは?
では、相続税申告における時価とは何か?ということですが、相続税の当初申告に当たり時価として採用され得るものには次の2つの価額があります。
- 一般的な時価
- 財産評価基本通達による評価額
(1) 一般的な時価
相続税法では時価を適宜していませんが、一般的には「売買価格」又は「専門家が査定した評価額」が時価として採用されます。
ただし、それぞれの価格の採用については、次の点に留意が必要です。
売買価格を採用する場合の留意点
売却価格は時価を端的に表したものですから、相続開始後に相続財産を売却したような場合には当該売買価格を採用することができます。
しかしながら、売却先が親族や同族会社、知人など特別な関係のある者に対して売却をしたような場合又は売り急いで売却したような場合には、売買価格が時価と乖離しているとして否認される可能性があります。
専門家が査定した評価額を採用する場合の留意点
美術品であれば鑑定士、車両であれば中古販売業者、株価であれば公認会計士や税理士、不動産であれば不動産鑑定士が査定した価格をもって時価とすることができますが、その査定価格の合理性・信頼性などによっては否認される可能性があるため、練度の高い専門家に依頼することが必要となります。
(2) 財産評価基本通達による時価
財産評価基本通達による時価は、課税時期における不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であり、また、その価額は、この通達の定めによって評価した価額」と規定されています。
(3) 相続税申告における時価
相続税の当初申告における時価としては、上記の「一般的な時価」と「財産評価基本通達による時価」のいずれであっても採用されます。理由は、我が国は租税法律主義(法律に従って課税をする考え)を前提としており、相続税を課税する根拠法、すなわち「相続税法」では時価を前提に課税すると規定しているためです。
3. 更正の請求における留意点
更正の請求とは、国税通則法第23条に規定された税務手続ですが、次の通り規定されています。
第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
- 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。
- 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は当該申告書に純損失等の金額の記載がなかったとき。
- 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。
つまり、更正の請求をするためには「国税に関する法律の規定に従っていなかった」又は「計算に誤りがあった」ことが必要なため、当初申告において財産評価基本通達による評価を採用した場合には、当該財産評価基本通達による評価が国税に関する法律の規定にしたがっていない場合を除き覆すことができません。
そのため、財産評価基本通達による評価が合理的である場合には、他の合理的な評価方法(例えば不動産鑑定評価)による評価額は採用される余地は極めて低くなります。
まとめ
相続税申告では必ずしも財産評価基本通達による評価をする必要はありません。
もし、不動産鑑定評価を利用した相続税の申告や更正の請求を検討されているようでしたら、不動産鑑定士と税理士としての経験が豊富な弊所にご相談ください。
相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。
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