山林所得のある方

山林所得とは?

山林所得とは、山林(立木)を伐採又は譲渡したことによる所得をいいます。

また、分収造林契約又は分収育林契約に基づく分収金や生産森林組合に基づく従事分量分配金など一定の収入を山林所得となります。

なお、次の所得は山林所得とはならず、他の所得に分類されますので注意します。

山林所得とならない譲渡の例示所得区分
保有期間が5年以内の山林(立木)の譲渡雑所得
山林の売買を業とする者の譲渡事業所得
山林を譲渡したときの土地部分の譲渡譲渡所得(分離・土地)
山林を伐採し、製材してからの譲渡山林所得+事業所得
立木の枝の譲渡原則として譲渡所得(総合)

山林所得の計算方法

山林所得=総収入金額-必要経費-森林計画控除額-特別控除額-青色申告特別控除

🔙 所得税申告業務へ戻る