利子所得のある方

利子所得とは?

利子所得とは、次の利子又は収益の分配(利子等)による所得をいいます。

  1. 公社債の利子
  2. 預貯金の利子
  3. 合同運用信託の収益の分配
  4. 公社債投資信託の収益の分配
  5. 公募公社債等運用投資信託の収益の分配

利子所得については、原則として利子等が支払われる時に所得税等(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収されて課税関係が終了します。

ただし、海外の金融機関の預金利子や海外で発行された公社債の利子などは、総合課税による確定申告が必要となりますので注意します。

利子所得と損益通算

前記の通り、利子所得は源泉徴収により課税関係が終了するため、原則として確定申告は不要です。

しかしながら、平成28年より、利子所得のうち次の所得は、申告分離課税を選択して確定申告をすることで、株式や公社債等の譲渡損失との損益通算が可能となりました。

  1. 特定公社債の利子
  2. 公社債投資信託のうち、次のいずれかの収益の分配
    • その設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの
    • その受益権が金融商品取引所に上場しているもの又はその受益権が外国金融商品市場において売買されているもの
  3. 公募公社債等運用投資信託の収益の分配

つまり、上場株式や公社債、投資信託などに譲渡損失がある場合には、確定申告をすることで、源泉徴収された利子等の所得税等や住民税が還付されることになります。

また、上場株式等の譲渡損失の繰越控除をすることでさらに3年間の損益通算が可能となります。

必要書類

利子所得のある方で、確定申告をする方の必要書類は次の通りです。

チェック必要資料必要資料
特定口座における利子等特定口座内年間取引報告書
その他の利子等利息計算書等
確定申告をする上で必要となる資料

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