雑所得のある方

雑所得とは?

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得を言います。代表的な雑所得としては次のものがあります。

雑所得の種類確定申告の要否課税分類課税分類細目
公的年金総合課税公的年金等
企業年金総合課税公的年金等
個人年金総合課税公的年金等以外
シルバー人材センターからの配分金総合課税公的年金等以外
原稿料・講演料・印税総合課税公的年金等以外
アフィリエイト収入総合課税公的年金等以外
先物取引による所得申告分離課税
FX取引による所得申告分離課税
典型的な雑所得の例と課税方式

公的年金受給者の確定申告の必要性の判断

公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得の金額が20万円以下の方は、原則として確定申告をする必要がありません。

年金受給者が確定申告不要となるケースは、公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、その他の所得が20万円以下
年金受給者が確定申告不要となるケース

なお、遺族年金や障害年金は所得税が非課税となるため、400万円の判断は老齢年金の金額により行います。

ただし、確定申告の必要の無い方であっても、次の規定の適用を受けようとする方は確定申告が必要となります。

  1. 医療費控除
  2. 雑損控除
  3. 住宅ローン控除等(初回のみ)
  4. 特定口座内の譲渡損の繰越控除
  5. 一定の寄付金控除
  6. 特定支出控除
  7. 純損失の繰越控除
  8. 雑損失の繰越控除
  9. 一定の損益通算

雑所得のある方の必要書類

雑所得のある方の必要書類は次の通りです。

チェック対象者必要資料
公的年金等の受給者公的年金等の源泉徴収票
企業年金・個人年金の受給者年金支払証明書
シルバー人材センターからの配分金配分金支払証明書
原稿料・講演料・印税支払調書
アフィリエイト収入振込まれた金額が分かる資料
先物取引による所得年間損益計算書
FX取引による所得期間損益報告書
給与所得のある方が確定申告をする上で必要となる資料

雑所得の計算方法

雑所得の計算方法は「公的年金等」と「それ以外」で異なります。

(1) 公的年金等

公的年金等の雑所得 = 公的年金等の収入入金額 – 公的年金等控除額

なお、公的年金等控除額は、公的年金等以外の所得の金額と年齢に応じて次の通り異なります。

① 65歳未満の人の公的年金等控除額(1,000万円以下)

公的年金等の収入金額(A)公的年金等控除額
130万円以下60万円
130万円超  410万円以下A×25%+27万5,000円
410万円超  770万円以下A×15%+68万5,000円
770万円超  1,000万円以下A×5%+145万5,000円
1,000万円超195万5,000円
公的年金等以外の所得の金額が1,000万円以下の場合の公的年金等控除額

② 65歳以上の人の公的年金等控除額(1,000万円以下)

公的年金等の収入金額(A)公的年金等控除額
330万円以下110万円
330万円超  410万円以下A×25%+27万5,000円
410万円超  770万円以下A×15%+68万5,000円
770万円超  1,000万円以下A×5%+145万5,000円
1,000万円超195万5,000円
公的年金等以外の所得の金額が1,000万円以下の場合の公的年金等控除額

なお、公的年金等以外の所得の金額が1,000万円超・2,000万円以下の人の公的年金等控除額は、1,000万円以下の人と比べて10万円低い金額となり、2,000万円超の人の公的年金等控除額は、1,000万円以下の人と比べて20万円低い金額となります。

(2) 公的年金等以外

公的年金等以外の雑所得の金額 = 総収入金額 – 必要経費

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