1 給与所得者の確定申告の必要性の判断
ほとんどの給与所得者については、会社の源泉徴収及び年末調整の手続きを通じて所得税の納付が完了しますので、原則として確定申告をする必要がありません。
ただし、給与所得者であっても、次のいずれかに該当する方は確定申告を必ずしなければなりません。
- 給与の収入金額(額面金額)が2,000万円を超えている方
- 2ヶ所以上から給与をもらっている方
- 給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
- 同族会社の役員やその親族等であり、その同族会社から賃料や利子、使用料などの給与以外の経済的利益を受けている方
- 源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されていない方
また、次の規定の適用を受けようとする方は年末調整では対応できないため、確定申告が必要となります。
- 医療費控除
- 雑損控除
- 住宅ローン控除等(初回のみ)
- 特定口座内の譲渡損の繰越控除
- 一定の寄付金控除
- 特定支出控除
- 純損失の繰越控除
- 雑損失の繰越控除
- 一定の損益通算
2 必要書類
給与所得のある方の必要書類は次の通りです。
チェック | 必要資料 | 必要資料 |
---|---|---|
▢ | 全ての方に共通 | ・ 源泉徴収票 |
▢ | 特定支出控除を受ける方 | ① 特定支出に関する明細書 ② 給与の支払者の証明書を申告書 ③ 支出した金額を証する書類 |
3 給与所得の計算方法
給与所得の計算方法は次の通りです。
- 通常の場合
給与所得の金額 = 収入金額 – 給与所得控除額 - 特定支出がある場合
給与所得の金額 = 収入金額 – (特定支出の額の合計額 + 給与所得控除額 × 1/2) - 年収が850万円を超える場合
給与所得の金額 = 収入金額 – 給与所得控除額 – 所得金額調整控除 - 年収が850万円を超え、かつ、特定支出がある場合
給与所得の金額 = 収入金額 – (特定支出の額の合計額 + 給与所得控除額 × 1/2) – 所得金額調整控除
4 給与所得控除額の速算表(令和2年度以降)
給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超 180万円以下 | 給与の収入金額×40% – 10万円 |
180万円超 360万円以下 | 給与の収入金額×30% + 8万円 |
360万円超 660万円以下 | 給与の収入金額×20% + 44万円 |
660万円超 850万円以下 | 給与の収入金額×10% + 110万円 |
850万円超 | 195万円 |
5 特定支出控除
特定支出控除とは、給与所得者がしたその年の特定支出の合計額がその年中の給与所得控除額の2分の1の金額を超えるときに、確定申告をすることで、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。
特定支出とは、給与所得者が支出した次の表の①から⑦の支出のうち、給与の支払者が証明したものいい、確定申告に当たっては次の添付書類を添付する必要があります。
- 特定支出に関する明細書(国税庁指定の書類)
- 給与の支払者の証明書
- 搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類
No | 支出の種類 | 具体的内容 |
---|---|---|
① | 通勤費 | 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 |
② | 職務上の旅費 | 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出 |
③ | 転居費 | 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 |
④ | 研修費 | 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 |
⑤ | 資格取得費 | 職務に直接必要な資格を取得するための支出 |
⑥ | 帰宅旅費 | 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 |
⑦ | 勤務必要経費 | 65万円を限度として次に掲げる支出(その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの)
|
6 Q and A
q
給与所得者が死亡した後に支給期が到来する給与は所得税の対象ですか?それとも相続税の対象ですか?
a
相続税の対象です。
q
会社から支給された交際費は給与所得に含まれますか?
a
精算不要の交際費(渡切交際費)は給与所得に含まれます。
q
青色専従者として支給を受けた給与は給与所得となりますか?
a
給与所得となります。