宅地の利用区分

2021年8月28日
阿部 博行

阿部 博行

税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。

宅地の利用区分

宅地の利用区分とは、相続税の土地評価における宅地の権利の態様の区分をいいます。宅地の利用区分には、自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地、貸家建付借地権、定期借地権等があります。

この記事では、これらの利用区分の概要を説明しています。

相続タックス総合事務所(200)

相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。

代表者が最初から最後まで、丁寧に、迅速に、真心を込めて、至高の資産税サービスをご提供させて頂きます。

1.自用地

自用地となる例
自用地となる例

自用地とは、自己の利用に供されている土地をいいます。

2.借地権

借地権
借地権

借地権とは、建物の所有を目的とした借地権をいい、地上権、賃借権、定期借地権等に該当するものは除かれます。

3.貸宅地

貸宅地
貸宅地

貸宅地とは、借地権、定期借地権等、地上権、区分地上権、区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地をいいます。

4.貸家建付地

貸家建付地とは、自分が所有する土地上に建物を建て、これを賃貸している場合におけるその土地をいいます。

貸家建付地とは
貸家建付地とは

5.貸家建付借地権

貸家建付借地権とは、借地上に建物を建て、これを賃貸している場合におけるその借地権をいいます。

貸家建付借地権
貸家建付借地権

6.定期借地権等

定期借地権等とは、借地借家法に規定する定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権及び一時使用目的の借地権をいいます。

定期借地権等
定期借地権等

相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。

売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。