宅地の利用区分とは、相続税の土地評価における宅地の権利の態様の区分をいいます。宅地の利用区分には、自用地、借地権、貸宅地、貸家建付地、貸家建付借地権、定期借地権等があります。
この記事では、これらの利用区分の概要を説明しています。
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2.借地権
借地権とは、建物の所有を目的とした借地権をいい、地上権、賃借権、定期借地権等に該当するものは除かれます。
3.貸宅地
貸宅地とは、借地権、定期借地権等、地上権、区分地上権、区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地をいいます。
4.貸家建付地
貸家建付地とは、自分が所有する土地上に建物を建て、これを賃貸している場合におけるその土地をいいます。
5.貸家建付借地権
貸家建付借地権とは、借地上に建物を建て、これを賃貸している場合におけるその借地権をいいます。
6.定期借地権等
定期借地権等とは、借地借家法に規定する定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権及び一時使用目的の借地権をいいます。
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