地積規模の大きな宅地に係る三大都市圏

2021年9月4日
阿部 博行

阿部 博行

税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。

地積規模の大きな宅地に係る三大都市圏

地積規模の大きな宅地の評価にいう「三大都市圏」とは、東京、大阪、名古屋を中心に広がる都心地域をいい、具体的には次の範囲として指定された地域をいいます。ここでは、三大都市圏の範囲について説明をしています。

  1. 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
  2. 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
  3. 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
阿部博行
代表者

三大都市圏のにある1,000㎡未満の土地は地積規模の大きな宅地として評価をすることができません。そのような土地については、不動産鑑定評価を利用することで評価額を下げることができる場合があります。

相続タックス総合事務所(200)

相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。

代表者が最初から最後まで、丁寧に、迅速に、真心を込めて、至高の資産税サービスをご提供させて頂きます。

1.首都圏

地積規模の大きな宅地にいう三大都市圏のうち首都圏とは、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯を指します。

首都圏政策区域図
首都圏政策区域図

出典元:首都圏整備計画 > 首都圏政策区域図PDF|国土交通省HP 

(1) 三大都市圏に指定される首都圏内の市町村一覧

首都圏内に所在する市町村のうち、三大都市圏として指定されている市町村の一覧は次の通りです。

その行政区域の一部が三大都市圏として指定されている市町村については、各市町村(又は県庁)の担当課において評価対象地が三大都市圏に指定された地域に含まれるか否かを確認する必要があります。

① 東京都

指定範囲市町村名
全域特別区 武蔵野市 八王子市 立川市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市
国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町 日の出町
一部なし
三大都市圏として指定された東京都内の市町村

② 埼玉県

指定範囲市町村名
全域さいたま市 川越市 川口市 行田市 所沢市 加須市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市
入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市
吉川市 ふじみ野市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 川島町 吉見町 鳩山町 宮代町 杉戸町 松伏町
一部熊谷市 飯能市
三大都市圏として指定された埼玉県内の市町村

③ 千葉県

指定範囲市町村名
全域千葉市 市川市 船橋市 松戸市 野田市 佐倉市 習志野市 柏市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 印西市
白井市 富里市 酒々井町 栄町
一部木更津市 成田市 市原市 君津市 富津市 袖ケ浦市
三大都市圏として指定された千葉県内の市町村

④ 神奈川県

指定範囲市町村名
全域横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市 三浦市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市
座間市 南足柄市 綾瀬市 葉山町 寒川町 大磯町 二宮町 中井町 大井町 松田町 開成町 愛川町
一部相模原市
三大都市圏として指定された神奈川県内の市町村

⑤ 茨城県

指定範囲市町村名
全域龍ケ崎市 取手市 牛久市 守谷市 坂東市 つくばみらい市 五霞町 境町 利根町
一部常総市
三大都市圏として指定された茨城県の市町村

(2) 意義

首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地及び首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯の意義は次の通りです。

① 既成市街地

首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地とは、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、東京都の特別区(23区)の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市、横浜市、川崎市及び川口市の区域のうち別表に掲げる区域を除く区域をいいます。

② 近郊整備地帯

首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯とは、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域として国土交通大臣により指定された区域をいいます。

2.近畿圏

地積規模の大きな宅地にいう三大都市圏のうち近畿圏とは、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域を指します。

近畿圏政策区域図
近畿圏政策区域図

出典元:近畿圏整備計画 近畿圏政策区域図PDF|国土交通省HP 

(1) 三大都市圏に指定される近畿圏内の市町村一覧

近畿圏内に所在する市町村のうち、三大都市圏として指定されている市町村の一覧は次の通りです。なお、その行政区域の一部が三大都市圏として指定されている市町村については、各市町村(又は県庁)の担当課において評価対象地が三大都市圏に指定された地域に含まれるか否かを確認する必要があります。

① 京都府

指定範囲市町村名
全域亀岡市 向日市 八幡市 京田辺市 木津川市 久御山町 井手町 精華町
一部京都市 宇治市 城陽市 長岡京市 南丹市 大山崎町
三大都市圏として指定された京都府内の市町村

② 大阪府

指定範囲市町村名
全域大阪市 堺市 豊中市 吹田市 泉大津市 守口市 富田林市 寝屋川市 松原市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 大阪狭山市 忠岡町 田尻町
一部岸和田市 池田市 高槻市 貝塚市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 河内長野市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 東大阪市 泉南市
四條畷市 交野市 阪南市 島本町 豊能町 能勢町 熊取町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村
三大都市圏として指定された大阪府内の市町村

③ 兵庫県

指定範囲市町村名
全域尼崎市 伊丹市
一部神戸市 西宮市 芦屋市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町
三大都市圏として指定された兵庫県内の市町村

④ 奈良県

指定範囲市町村名
全域大和高田市 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 大淀町
一部奈良市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 高取町
明日香村 吉野町 下市町
三大都市圏として指定された奈良県内の市町村

(2) 意義

近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域及び近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域の意義は次の通りです。

① 既成都市区域

近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域とは、大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、大阪市の区域及び別表に掲げる区域をいいます。

② 近郊整備区域

近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域とは、既成都市区域の近郊で、第十一条第一項の規定により指定された区域をいいます。

3.中部圏

地積規模の大きな宅地にいう三大都市圏のうち中部圏とは、中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域を指します。

中部圏政策区域図
中部圏政策区域図

出典元:中部圏整備計画 > 中部圏政策区域図PDF|国土交通省HP 

(1) 三大都市圏に指定される中部圏内の市町村一覧

中部圏内に所在する市町村のうち、三大都市圏として指定されている市町村の一覧は次の通りです。なお、その行政区域の一部が三大都市圏として指定されている市町村については、各市町村(又は県庁)の担当課において評価対象地が三大都市圏に指定された地域に含まれるか否かを確認する必要があります。

① 愛知県

指定範囲市町村名
全域名古屋市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 津島市碧南市 刈谷市 安城市 西尾市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市
大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市
東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 幸田町 飛島村
一部岡崎市 豊田市
三大都市圏として指定された愛知県内の市町村

② 三重県

指定範囲市町村名
全域四日市市 桑名市 木曽岬町 東員町 朝日町 川越町
一部いなべ市
三大都市圏として指定された三重県内の市町村

(2) 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域とは、中部圏の地域のうち、国土交通大臣が、中部圏の地域内において、産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が十分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を都市整備区域として指定された区域をいいます。

相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。

売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。