この記事では、三方路線影響加算・四方路線影響加算について説明をします。
三方又は四方路線影響加算とは、路線価地域に存する評価対象地が三方路地又は四方路地である場合において、中間画地と比較して効用が増大することを評価額へ反映させるために行う各地調整のことをいいます。
また、三方路地とは、相続税路線価が付された道路に3面で接する土地をいい、四方路地とは、相続税路線価が付された道路に4面で接する土地をいいます。
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1.三方路地と四方路地
(1) 三方路地
三方路地とは、相続税路線価が付された道路に3面で接する土地をいいます。
(2) 四方路地
四方路地とは、相続税路線価が付された道路に4面で接する土地をいいます。
したがって、次のような土地は、外形上は四方路地ですが、相続税の土地評価上は二方路地となることに注意します。
2.三方路線影響加算と四方路線影響加算計算例
三方路線影響加算又は四方路線影響加算は、次の順に行います。
- 正面路線の判定
- 三方路線影響加算・四方路線影響加算
正面路線に対して、側方又は背面に位置する路線について、それぞれ側方路線影響加算又は二方路線影響加算を行うことで加算調整を行います。
(1) 三方路線影響加算の計算例
- 正面路線の判定
イ)北側路線の奥行価格補正後の路線価
80千円/㎡×奥行価格補正率(1.00)=80千円/㎡
ロ)東側路線の奥行価格補正後の路線価
70千円/㎡×奥行価格補正率(0.93)=65,100円/㎡
ハ)南側路線の奥行価格補正後の路線価
60千円/㎡×奥行価格補正率(1.00)=60千円/㎡
∴北側路線が正面路線 - 奥行価格補正後の路線価
80千円/㎡ - 側方路線影響加算後の路線価(東側路線)
②(80千円/㎡)+側方路線価(70千円/㎡)×奥行価格補正率(0.93)×側方路線影響加算率(0.03)=81,953円/㎡ - 二方路線影響加算後の路線価(南側路線)
③(81,953円/㎡)+背面路線価(60千円/㎡)×奥行価格補正率(1.00)×二方路線影響加算率(0.02)=83,153円/㎡
(2) 四方路線影響加算の計算例
- 正面路線の判定
イ)北側路線の奥行価格補正後の路線価
80千円/㎡×奥行価格補正率(1.00)=80千円/㎡
ロ)東側路線の奥行価格補正後の路線価
70千円/㎡×奥行価格補正率(0.95)=65,100円/㎡
ハ)南側路線の奥行価格補正後の路線価
60千円/㎡×奥行価格補正率(1.00)=60千円/㎡
ニ)西側路線の奥行価格補正後の路線価
55千円/㎡×奥行価格補正率(0.93)=51,150円/㎡
∴北側路線が正面路線 - 奥行価格補正後の路線価
80千円/㎡ - 側方路線影響加算後の路線価(東側路線)
②(80千円/㎡)+側方路線価(70千円/㎡)×奥行価格補正率(0.95)×側方路線影響加算率(0.03)=81,995円/㎡ - 側方路線影響加算後の路線価(西側路線)
③(81,995円/㎡)+側方路線価(55千円/㎡)×奥行価格補正率(0.93)×側方路線影響加算率(0.03)×影響率(14m/21m)=83,018円/㎡ - 二方路線影響加算後の路線価(南側路線)
④(83,018円/㎡)+背面路線価(60千円/㎡)×奥行価格補正率(1.00)×二方路線影響加算率(0.02)=84,218円/㎡
相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。
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