正面路線価の決定方法

2021年9月24日
阿部 博行

阿部 博行

税理士・不動産鑑定士・行政書士・FP1級技能士・応用情報技術者

不動産オーナーに特化した資産税のスペシャリストです。大手不動産鑑定士事務所と大手資産税税理士事務所において約15年の経験を有する私が最初から最後までしっかりとご対応させて頂きます。

正面路線価の決定方法

正面路線価とは、その正面路線に付された相続税路線価のことをいいます。ここでは、正面路線価の決定方法について説明をしています。

正面路線の判定については次の記事を参照してください。

相続タックス総合事務所(200)

相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。

代表者が最初から最後まで、丁寧に、迅速に、真心を込めて、至高の資産税サービスをご提供させて頂きます。

1.路線価とは?

相続税路線価(路線価)とは、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定された1㎡当たりの価額をいいます。なお、ここでいう路線とは、不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいいます。

路線価図
路線価図

この路線価は、路線に接する宅地で次のすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に国税局長がその路線ごとに設定します。

  1. その路線のほぼ中央部にあること。
  2. その一連の宅地に共通している地勢にあること。
  3. その路線だけに接していること。
  4. その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行距離を有するく形又は正方形のものであるこ と。

上記④の標準的な間口距離及び奥行距離を有する画地とは、次のいずれも満たす画地をいいます。

2.正面路線

正面路線価とは、正面路線に付された相続税路線価のことをいいます。

正面路線と正面路線価
正面路線と正面路線価

上の図の例では、評価対象地は南側に路線が正面路線になるため、正面路線価は100千円/㎡となります。

なお、この場合の「D」は借地権割合が60%であることを意味しています。

3.1つの路線に2つの相続税路線価がある場合の正面路線価

正面路線が複数の路線から構成される場合の例
正面路線が複数の路線から構成される場合の例

評価対象地の正面路線が2つの異なる相続税路線価から構成される場合には、それぞれの路線価に評価対象地がそれぞれの路線に接する部分の長さを考慮した加重平均割合を乗じて得た路線価を合計して正面路線価とします。

\[ 正面路線価 = 路線価_A \times \frac{路線Aの長さ}{間口距離の長さ} + 路線価_B \times \frac{路線Bの長さ}{間口距離の長さ} \]

(1) 基本的な計算例

正面路線が複数の路線から構成される場合の計算例
正面路線が複数の路線から構成される場合の計算例
  • 正面路線価
    = 100千円/㎡×18m/30m+95千円/㎡×12m/30m
    = 98千円/㎡

(2) 正面路線が屈折する場合の計算例                  

正面路線が複数の路線から構成される場合の計算例(屈折路)
正面路線が複数の路線から構成される場合の計算例(屈折路)
  • 正面路線価
    = 50千円/㎡×17m/29m+45千円/㎡×12m/29m
    = 47,931円/㎡

ただし、次のような土地については、正面路線と側方路線との系統が明らかに異なるため、上の例によらず、角地として評価しますので注意します。

2つの路線を正面路線としない土地の例
2つの路線を正面路線としない土地の例

相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。

売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。