固定資産税・都市計画税の節税対策は基本的にありませんが、次の免税・減税の適用を
住宅用地の課税標準の特例
新築住宅に適用される固定資産税の減額措置
省エネ回収を行った場合の固定資産税の減額
- 平成20年1月1日以前から建っている
- 居住スペースが床面積の1/2以上
- 改修した床面積が50平米以上~280平米以下
- 平成28年度省エネ基準相当に適合している
- 耐震改修した費用が50万超(補助金控除)
耐震化のための改修
- 耐震改修した居住部分が全体の1/2以上
- 耐震改修した費用が1戸あたり50万超
- 耐震基準適合証明書が交付されている
耐震化のための建替え
- 新築した居住部分が全体の1/2以上
- 取り壊し前後1年以内
- 建て替え前と新築の住宅が同じ市町村内にある
- 取り壊した日に属する年の1月1日と、新築した日に属する年の翌年の1月1日の所有者が同一
- 検査済証が交付されている