ふるさと納税と不動産譲渡
不動産を売却し、譲渡所得(譲渡益)が生ずる場合には、ふるさと納税の寄付額が増えます。 なお、この記事では復興特別所得税は考慮していませんので、その点に留意して…
不動産の譲渡に対して課される譲渡所得税の課税理論上の考え方を「取引当事者」と「取引価格」別に、図解を用いて具体的に説明しています。
不動産を売却し、譲渡所得(譲渡益)が生ずる場合には、ふるさと納税の寄付額が増えます。 なお、この記事では復興特別所得税は考慮していませんので、その点に留意して…
確定申告に当たり「不動産所得」を計算する場合や不動産の「譲渡所得」を計算する場合に、取得費を計算する必要があります。 どのようなものが取得費となり、どのような…
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは、居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除した金額をもって、不動産の譲渡所得税を計算することができる制度です。この記事では、特例の内容や適用要件、他の規定との併用の有無についてその概要を説明します。
不動産の取得費が契約書等を失くしてしまったことにより、不明な場合や分からない場合があります。 このような場合、不動産の譲渡所得税の計算においては、収入金額の5%を取得費として計算するのが一般的です。しかしながら、これは譲渡費用を考慮しなければ、売却価格の95%に対して所得税や住民税が課税されることとなるため、購入時期によっては著しく不合理なものといえます。
不動産の譲渡所得の金額は「収入金額-必要経費(取得費・譲渡費用)」により計算をします。収入金額が必要経費を上回る場合には、その譲渡益に対して39%又は20%の税率で課税されますが、必要経費が収入金額を上回る場合には「譲渡損」となるため所得税の課税はありません。
不動産の譲渡所得は、所有期間が5年以内であれば「短期譲渡所得」として約40%の税率で課税され、所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」として約20%で課税…
個人が法人に対して不動産を譲渡した場合は、原則として、譲渡人である個人については実際の取引価額に基づき譲渡所得を計算します。また、譲受人である法人については、時価取引を前提に課税処理を行います。
法人が個人に対して不動産を譲渡した場合は、時価取引を前提とした課税処理をすることとなり、譲渡対価が時価と異なる場合には、それぞれ異なる課税処理をします。ここでは、法人が個人に対して不動産を譲渡した場合の課税理論上の考え方を次の4つのケースにつき説明します。
個人から個人への不動産譲渡が行われた場合は、基本的には「実際の取引価額」を前提に不動産の譲渡所得の計算や取得費の計算を行います。ここでは、個人が個人に対して不動産を譲渡した場合の課税理論上の考え方を次の5つのケースにつき説明します。
法人から法人への不動産譲渡が行われた場合は、適正時価による取引が行われたことを前提に課税処理をします。ここでは、法人が法人に対して不動産を譲渡した場合の課税理論上の考え方を無償譲渡、定額譲渡、時価譲渡、高額譲渡の4つのケースにつき説明します。