相続タックス総合事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士・不動産鑑定士・行政書士事務所・不動産販売の総合事務所です。
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目次
1.権利が競合する場合の借地権等の種類
宅地の上に借地権、定期借地権等、地上権、区分地上権、区分地上権に準ずる地役権が重複して存する場合には、重複する権利の内容に応じて評価方法が異なります。
- 借地権等と区分地上権が競合する場合
- 借地権等と区分地上権に準ずる地役権が競合する場合
- 貸家建付借地権等の価額
=借地権等と借家人の土地利用権が競合する場合の借地権等の価額
2.借地権等と区分地上権が競合する場合の借地権等の価額
(1) 評価方法
借地権、定期借地権等又は地上権(借地権等)の上に、区分地上権が存する場合の借地権等の価額は、次の計算式より評価します。
借地権等の価額×(1-区分地上権割合)
なお、借地権等の価額とは、借地権の価額、定期借地権等の価額又は地上権の価額をいいます。
(2) 計算例
- 自用地としての価額
10,000万円 - 借地権の価額
①(10,000万円) × 借地権割合(60%) = 6,000万円 - 区分地上権割合
ずい道の所有を目的とした区分地上権 ∴30% - 区分地上権が設定されている場合の借地権の価額
②(6,000万円) ×( 1 - ③(30%) × 設定割合(600㎡×1,800㎡) = 5,400千円
3.借地権等と区分地上権に準ずる地役権が競合する場合の借地権等の価額
(1) 評価方法
借地権、定期借地権等又は地上権(借地権等)の上に、区分地上権に準ずる地役権が存する場合の借地権等の価額は、次の計算式より評価します。
借地権等の価額×(1-区分地上権に準ずる地役権の割合)
なお、借地権等の価額とは、借地権の価額、定期借地権等の価額又は地上権の価額をいいます。
(2) 計算例
- 自用地としての価額
10,000万円 - 借地権の価額
①(10,000万円) × 借地権割合(40%) = 4,000万円 - 区分地上権に準ずる地役権の割合
用途・構造等の制限を受ける ∴30% - 区分地上権に準ずる地役権が設定されている場合の借地権の価額
②(4,000万円) ×( 1 - ③(30%) × 設定割合(400㎡×2,000㎡) = 3,760千円
4.貸家建付借地権等の価額
(1) 評価方法
借地権、定期借地権等又は地上権(借地権等)の上に、建物賃借人(借家人)の土地利用権が存する場合の借地権等(貸家建付借地権)の価額は、次の計算式より評価します。
借地権等の価額 - 借地権等の価額 × 借地権割合 × 賃貸割合
なお、借地権等の価額とは、借地権の価額、定期借地権等の価額又は地上権の価額をいいます。
(2) 計算例
- 自用地としての価額
12,000万円 - 借地権の価額
①(12,000万円) × 借地権割合(60%)= 7,200万円 - 貸家建付借地権の価額
②(7,200万円) - ②(7,200万円) × 借家権割合(30%)× 賃貸割合(100%)= 5,040万円
相続タックス総合事務所の代表は、大手資産税税理士事務所と大手不動産鑑定会社の両方で、計15年の経験を積んだ、この業界でも珍しい税務と鑑定評価の両方の実務経験がある税理士・不動産鑑定士です。
売却不動産の取得費が不明な場合、不動産の収益力の向上・改善、節税対策、事業承継対策、遺留分対策など、不動産に関する様々なアドバイスをすることができます。