管理委託方式による資産管理会社の活用
不動産管理会社(管理委託方式)とは、不動産管理委託契約に基づき、不動産の維持、管理及び運営を行うことを目的とした会社のことをいいます。 ここでは、不動産管理会社(管理委託方式)について、その①仕組み、②業務内容、③不動産管理手数料、④メリット・デメリット、⑤不動産管理会社の設立が向いている方の特徴について説明をします。
不動産管理会社(管理委託方式)とは、不動産管理委託契約に基づき、不動産の維持、管理及び運営を行うことを目的とした会社のことをいいます。 ここでは、不動産管理会社(管理委託方式)について、その①仕組み、②業務内容、③不動産管理手数料、④メリット・デメリット、⑤不動産管理会社の設立が向いている方の特徴について説明をします。
不動産法人化には様々なメリットがありますが、一方でデメリットもあります。 ここでは、不動産法人化・不動産会社設立による節税対策について、そのデメリットを解説し…
資産管理会社を設立すると、会社に対して、①法人税、②地方法人税、③法人住民税、④法人事業税、⑤特別法人事業税が課されることになりますが、法人に対して課される税金の中には所得の多寡とは無関係に課される税金もあるため、不動産法人化に当たってはこれらについて一応の理解が必要となります。
不動産オーナーが所有する不動産を原資として資産管理会社を設立(不動産法人化)する場合は、不動産オーナーが個人で不動産を所有していた場合と比べて、大きく6つの効果・メリットがあります。