不動産を譲渡に際に課される税金について、図解を用いて様々なケースについて説明しています。

取得費加算の特例【図解】

不動産譲渡と税金

相続税を支払った人が、相続した不動産を譲渡した場合には、不動産の譲渡所得の計算に当たり、その支払った相続税の一部を取得費に加算することができます。これを「取得…

不動産の譲渡所得に係る税率

不動産譲渡と税金

不動産譲渡税の「税率」は、所有期間により異なります。ここでは、不動産譲渡税の「税率」にスポットを当てて説明をします。 不動産の譲渡所得の計算方法【図解】 不動…

ふるさと納税と不動産譲渡

不動産譲渡と税金

不動産を売却し、譲渡所得(譲渡益)が生ずる場合には、ふるさと納税の寄付額が増えます。 なお、この記事では復興特別所得税は考慮していませんので、その点に留意して…

自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

不動産譲渡と税金

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは、居住用財産を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除した金額をもって、不動産の譲渡所得税を計算することができる制度です。この記事では、特例の内容や適用要件、他の規定との併用の有無についてその概要を説明します。

取得費が不明な場合の不動産の譲渡所得の計算【図解】

不動産譲渡と税金

不動産の取得費が契約書等を失くしてしまったことにより、不明な場合や分からない場合があります。 このような場合、不動産の譲渡所得税の計算においては、収入金額の5%を取得費として計算するのが一般的です。しかしながら、これは譲渡費用を考慮しなければ、売却価格の95%に対して所得税や住民税が課税されることとなるため、購入時期によっては著しく不合理なものといえます。

図解による不動産の譲渡所得の計算方法

不動産譲渡と税金

不動産の譲渡所得の金額は「収入金額-必要経費(取得費・譲渡費用)」により計算をします。収入金額が必要経費を上回る場合には、その譲渡益に対して39%又は20%の税率で課税されますが、必要経費が収入金額を上回る場合には「譲渡損」となるため所得税の課税はありません。

不動産の所有期間の算定の実務

不動産譲渡と税金

不動産の譲渡所得は、所有期間が5年以内であれば「短期譲渡所得」として約40%の税率で課税され、所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」として約20%で課税…